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雑感_350 第27回 世田谷清掃工場運営協議会 令和 2年11月27日(金)
清掃一組のサイトの定例チェックを大分サボってしまった。今日チェックすると、お知らせと新着情報のコーナーに沢山のNEWの文字が並んでいる。今回は、この中から
「11月24日 第27回 世田谷清掃工場運営協議会の資料を掲載しました」という記事を拝見した。
第27回 世田谷清掃工場運営協議会資料(PDF:5,202KB)※1をパラパラと見て、「うんっ?」と思ったことが3点あった。
① 工場での運協開催
書面開催ではなく世田谷工場の会議室に集合しての運協になっている。コロナ禍の続く現在、
一組の他の清掃工場では、三密を避けるために書面開催にしている。東京23区の衛生行政の一端
を担う一組として当然の対応だ。そんな中、同工場は対面開催している。同工場は、何を考えて
対面開催にしたのだろう。また、清掃一組の本庁は、どんな判断をしたのだろう。
② 操業状況について
資料には、今年の4月~9月の「ごみ搬入量及び焼却量」のページがある。運転状況を見ると、
計画停止や定期補修以外の故障停止が多いようだ。
どうもストーカー式や流動床式のプラントと比べて、連続運転式ガス化溶融炉は、トラブルが
多いような気がする。全工場の稼働停止の詳細データが開示されていれば、アベイラビリティを
計算して他工場と比較することができる。ただし、それはOBの仕事ではない。技術統計を担当す
る部署が清掃一組にある。アベイラビリティ(広い意味での信頼性)について詳しくない方は、
本雑感のトップページの「やさしいゴミ焼き入門 大田工場編 第9章」等を参考にされたい。
③ 区民の声について
資料の3ページに「区民の声対応状況」があり、2件のクレームとその対応状況が載っている。
清掃車と資源収集車の運転に関するものだ。清掃車も資源収集車も区の管轄になる。しかも、文
面からすると清掃工場の敷地外のことらしい。この運協の場で、回答したのは誰だろう。内容か
らすると工場側の職員(工場長?)のようだ。運協式次第※2を見ると世田谷区清掃・リサイク
ル部長が出席しているが、何と説明したのだろう。世田谷区は、同工場にどう関与しようと思っ
ているのだろう。
※1 第27回 世田谷清掃工場運営協議会資料(PDF:5,202KB) リンク切れの場合は、ここをクリック。
※2 第27回 世田谷清掃工場運営協議会式次第 リンク切れの場合は、ここをクリック。(画面コピー)
雑感_349 コーラは日本を救うかも? 令和 2年11月25日(水)
昨日の NHK のニュースでも取り上げられていたが、清涼飲料水の手作りコーラが流行っているらしい※1。これからタピオカドリンクに続くヒット商品になるかもしれない。
今では、シュガーレスやカフェインレス、さらに特保※2のコーラまであり、スーパーの清涼飲料水のコーナーが大きくなっている。
話は遡り、昭和電工株式会社川崎事業所に見学に行った時のことだ。
全国から容リ法に基づいて集められたペットボトルのリサイクル工程を見学した。
ペットボトルを破砕、洗浄後、熱分解すると水素と一酸化炭素になる。一酸化炭素は燃料として使用し、発生した二酸化炭素を回収する。これを冷却圧縮して液体炭酸やドライアイスにする。また、水素はアンモニアの原料としていますと説明があった。
このラインを見学した後で質問の時間があった。
「 あの~っ、さっき水素と空気中の窒素からアンモニアを作ると言っていましたが、それってハー
バー法※3ですか。」
『 はい。よくご存知ですね。』
「 化学屋ですから。化学平衡や工業化学で習いますよ。」
「 ところで、外を見ると緑色のタンクローリーが列をなして出て行きますが、あれって液体炭酸
ですよね。」
『 はい、そうです。」
「 じゃあ、行き先ってどこ?」
『 あの~っ、ちょっと言いにくいんですが、・・・』
「 教えてよ。23区に清掃工場は20あるんだけど、大量の安水※4を使ってるんだ。製造方法を指定
して、それを購入することもできるよ。苛性ソーダのように。水銀法ではなく隔膜法によるって
いう具合に。例えば、PET※5を原料とすると縛りをかければ、行政が後押しして、ここの安水の
需要も伸びるかも。」
『 言わないでくださいね。日本△$♪¥&%ボトラーズ株式会社の多摩工場です。』
「 あの赤いの?」
『 そうです。』
「 炭酸飲料の原料になってるんだ。これって究極のリサイクルかも?。昨日も、1本リサイクルに
貢献しちゃったよ。」
『 あっ、どうも。』
「 こちらこそ、ありがとうございました。」
そんなやり取りがあって見学会は終了し、JR鶴見線で帰ることになった。
他業種のプラントや地方の清掃施設を見学することは、面白く、技術屋としての見識を広めるために大変に有益だ。こういうことが無くなると、だんだん視野が狭くなってしまう。清掃一組のサイトを検索しても、そういった記述はないが、今も見学会は続いているのだろうか。
※1 2020/11/24 NHK総合 【ニュース シブ5時】 家庭でできる!コーラ作り
「 実は身近で手に入るスパイスでも手軽にできるため、自分で作る人が増えている。コーラの基本となるスパイス
はシナモン、クローブ、カルダモン、バニラビーンズ、これを合わせるとコーラの基本となる味が出来る。」
NHK NEWS WEBに記事はないようだ。NHKテキスト コーラを手づくりしてみよう 等参照
※2 特定保健用食品の略。 食生活において特定の保健の目的で摂取する者に対し、その摂取により当該特定の保健
の目的が期待できるもの。(消費者庁) 特定保健用食品とは
※3 ハーバー法 ハーバーにより基礎的研究が行われ、ボッシュにより工業化されたアンモニア合成法。数百気圧の
高圧のもとで鉄を主体とする触媒の存在で窒素と水素とを直接化合させる。1913年に工場生産開始。<広辞苑>
※4 安水:アンモニア水のこと。現場では、略語を使った方がプロらしく聞こえる。
※5 PET :polyethylene terephthalate の略 ポリエチレン テレフタレート。ペットボトルのペットのこと。
雑感_348 テレワーク(その4) 令和 2年11月20日(金)
東京都は、20日午後3時の時点の速報値で、都内で新たに522人が新型コロナウイルスに感染していることを確認したと発表した。都内では19日に初めて500人を超えて534人となり、これで2日連続で500人を超えたことになる※1。
清掃一組では、新型コロナウイルスの第二波の時に、本庁で新型コロナウイルスの患者が出ている※2にもかかわらず、テレワーク等の対策を打っていない。先月末に所用で東京区政会館に行ったが、清掃一組は、今もテレワーク※3に取り組んでいないようだ。
ところで、区によっては環境と清掃をくっつけて環境清掃部としているところもあるが、基本的に清掃事業は(公衆)衛生行政だ。都市の衛生状態を良好に保つことで、伝染病等の流行を未然に防ぐことが本来業務だ。都の清掃局は、衛生局から分離独立した組織でもある※4。
テレワークは、新型コロナウイルスの蔓延を防ぐための有効なひとつの手段として、多くの企業などが取り組んでいる。東京23区の衛生行政を担っている清掃一組※5が、公衆衛生上の強い社会的要請に応えていないというのは、いかがなものだろう。
今日、あるところからテレワークのガイドブックが届いた(次回、公開)。
※1 NHK NEWS WEB 東京都 新型コロナ 新たに522人感染確認 2日連続500人超(11月20日 17時04分)
※2 雑感_332等参照
※3 テレワークとは 一般社団法人 日本テレワーク協会
※4 清掃百年史の清掃局組織沿革表から一部抜粋する。
昭和27年11月 1日 衛生局の一部門だった清掃事業部が独立し、清掃本部となる。(S.27.11.1 部課制施行、
清掃本部は一級本庁行政機関となる。)
昭和29年 7月 1日 清掃本部は知事部局となる。
昭和31年12月16日 清掃局となる。
※5 清掃一組のサイトのトップページに「もし清掃工場がなかったら? どうなるか見てみよう」というコーナーが
ある。クリックすると コレラの流行に学んだ公衆衛生 というページに飛ぶ。
雑感_347 大阪都構想 令和 2年11月17日(火)
11月1日に大阪都構想の2度目の住民投票が実施され、橋下徹大阪府知事(当時)が提唱してから約10年に渡り大阪市を二分してきた議論は、再び反対多数という結果になったことは、まだ記憶に新しいだろう※1。それなりに関心を持って傍観してきたが、都構想のメリット、デメリットが分かりにくい住民投票だった。ただ、大阪都という語呂があまりよくないと思っていた。
ところで、大阪都が実現すると大阪市の事務の一部が、新しい特別区に移管される。ひとつの特別区では効率的に運営できない事業は、一部事務組合のを作って行政サービスを提供することになる。この点について、どんな議論があったのか調べるために、「
大阪都構想 一部事務組合 」という2つのワードを Google で and 検索してみた。
検索結果に、都市構想調査委員会というサイトがあった。大阪都構想に中立の立場で、事実を伝えるサイト※2だが、そのサイトに 一部事務組合って何? というページがあった。
このページには、雑感でこれまで具体的に取り上げてきた一部事務組合の実態が、簡潔にまとめられている( 6分で読めるとなっている)。 実際の経験から、一部事務組合のデメリットに組織全体としての技術力の低下と特に事務職員が育たちにくい土壌を付け加えておきたい※3。これらは、以前の雑感でも指摘したが、そういう仕組みになっているのだから仕方がない。個人の努力の範疇で、これに抗うのは難しい。 また、同サイトでは「一部事務組合は架空の自治体」とまで断じているが、これは言い過ぎだろう。
清掃一組の職員やその関係者が、一部事務組合のデメリットを理解しても組織や制度を変革する自由や権限がある分けでも無く、どうしようもない。 ただ、大阪都構想を通じて、事実を把握していれば、運用面で何とかできる部分もあるかも知れない。
以下は、おまけになる。最終的に東京二十三区清掃一部事務組合の設立を認可したは、当時の石原都知事だが、平成12年の移管直後に「清掃移管は、失敗だったな。」と漏らしマスコミから突っ込まれたこともあった※4。
※1 NHK 政治マガジン 「大阪都構想」再び否決 (2020年11月2日)
※2 反対寄りのように思える。
※3 清掃一組の次期基本計画・実施計画(原案)の基本計画で、清掃事業のプロフェッショナルの育成を取り上げ
ていることは、その証左だろう。仕事は、プロがやるものだ。そのプロが育たず、今後もレベル低下が懸念さ
れるので、プロの育成計画が必要になる。
※4 石原発言と清掃一組の回答は、平成26年3月28日の 目黒清掃工場建替計画(素案)説明会の資料 6 その他の
意見(37ページ最下段)でも見られる。認可した当人ではなく、失敗してできた組織に、「大丈夫か?」と
聴くのも酷な質問だろう。
雑感_346 区政館だより368号 令和 2年11月13日(金)、11/14 ※3加筆、修正
Web巡回ソフトを走らせると、特別区協議会のサイトにNewのマークが付いた。チェックすると「 11月10日 区政会館だより最新号(令和2年11月号)を掲載しました。」とある。
その中の紹介記事「 23区唯一のし尿処理施設「品川清掃作業所」(PDF:1,028KB)」※1を拝見することにした。パラパラと読んで、「うんっ?」と思ったことが2点ある。
1つは、8ページの「誕生までの歴史」の中で、「 昭和47年に船舶等からの陸上生廃棄物の海洋投棄などを規制する国際条約ロンドンダンピング条約が・・・」となっていることだ。陸上生廃棄物とは何かと思った。この用語?をネット検索しても何もヒットしない。
そこで原典に当たることにした。国際条約なら、外務省にフルテキストがあるはずだ。 外務省のトップページから、外交政策 > ODAと地球規模の課題
> 地球環境 と見ていくと、ロンドン条約及びロンドン議定書 がある。 前文、本文29か条、末文及び3つの附属書からなるとある。これを全部読むのは大変だ。もっと簡潔な説明を探して調べると気象庁にあった。
ホームから知識・解説 > 海洋汚染の知識 と辿ると、ロンドンダンピング条約 の説明がある。
冒頭を引用する。「 廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約(ロンドンダンピング条約 )1972年のストックホルムの国連人間環境会議での勧告を受けて採択された国際条約で、陸上で発生した廃棄物を船舶、航空機などから海洋投棄したり、廃棄物を海上で焼却処分したりする行為を規制する目的を持つ。」
さらに、調べるとEICネットに、「 船舶、海洋施設、航空機からの陸上発生廃棄物の海洋投棄や洋上での焼却処分を規制するための国際条約。」とあった。
区政館だより368号の「 陸上生廃棄物 」というのは、「 陸上で発生した廃棄物、または、陸上発生廃棄物 」のことらしい。 発生の「発」の文字が抜けているようだ。
例によって、この記事は、どこかのサイトのコピペだろう。ネット情報は正しいとは限らない。誤りや思い込みのほうが多い世界だ。多数の情報を集めるとともに原典にあたって確認する作業は不可欠だ。清掃一組の広報は、この作業を怠っているのかもしれない。
もう1点気になったことがある。9ページの中ほどの囲み記事で「 品川清掃作業所の仕組み 」がある。「 ごみよけ柵の清掃作業。作業員が手作業で行います。」※3という説明の写真がある。
スクリーンに引っかかったごみ※2を取り除く作業だ。もしも十分な準備もなく手動で清掃しているとしたら、し尿等に含まれる病原性の細菌やウイルスによる感染のリスクが大きな作業だ。
清掃一組にも職員労働組合はある。一番の仕事は、働く人たちの安全と健康を守ることだろう。
スクリーンの清掃作業は、委託業者が実施しているのかもしれないが、同じ職場の労働者だ。労働組合は、職場環境を改善するために、何かアクションを起こすべきだろう。また、清掃一組の広報は、(事実だが)作業環境の悪さを宣伝していることになる。
※1 23区唯一のし尿処理施設「品川清掃作業所」(PDF:1,028KB) 問題の箇所にマーカーを入れて保存した。
※2 家庭汲み取りし尿や浄化槽汚泥などに含まれる夾雑物。下水処理場でいう、沈渣、浮渣のたぐいだ。下水処理場
経験者なら具体的に分かる。知る範囲では、下水道局の経験者は清掃一組には一人しかいない。
※3 この写真の説明が、「トラブル時の作業員による解除作業。作業前に十分な消毒・滅菌を実施する。 」と
あれば、品川清掃作業所の紹介の本文(全自動化)と合わせて、特に問題はなく本雑感の後半は不要になる。
雑感_345 行政サービスと規制・指導 令和 2年11月9日(月)
前回は、トイレの話題を取り上げた。次に下水道(局)を取り上げるのは自然な流れだろう。
まず、東京都下水道局の歴史について簡単に触れておきたい。
昭和37年 4月 当時の東京都水道局から分離する形で下水道局が発足する※1。
昭和45年10月 下水道法施行令改正 シアン・アルキル水銀・カドミウム等重金属類の水質規
制開始
昭和47年10月 東京都下水道条例を一部改正 悪質下水※2の規制開始
昭和52年 3月 下水道条例を一部改正 排水規制を強化し、水質管理責任者制度を導入
規制については、公害対策基本法(昭和42年8月3日公布)を受けての一連の流れになる。
なぜ、事業場の規制が必要かといえば、シアンや重金属等を含む排水は、下水処理場では処理できず、そのまま川や海の公共水域に流出してしまうからだ。もちろん生物処理の下水処理施設もダメージを受ける。さらに、下水処理施設が水質汚濁防止違反に問われかねない。
処理施設を守り、違反者となることを避けるために規制・指導が強化されてきた経緯がある。
下水道法第13条※3では、事業場への立ち入り権限を認めている。これを拒んだ場合には、罰金が科されることもある。
清掃一組だが、清掃局から中間処理事業を引き継いたが、(産廃等の)規制指導部門は、都の事務として切り離されてしまった。清掃工場に搬入される不適正ごみや水銀が混入したごみ※4などの影響で、工場がダメージを受けたり、稼働停止に至っている。しかし、清掃一組として、この排出者を特定したり規制・指導することができない。関係各所に依頼したり、不適正ごみを入れないでくださいと、区民にお願いをしているだけだ。
行政サービスの提供と、それらの仕組みや施設を守るための規制・指導はセットメニューだろう。
片方だけでは、十分な機能を長く維持するのはむずかしい。
※1 東京都下水道局事業概要(令和2年版)
平成元年に、下水道局に異動になったときは、まだ、「俺は、水道局で採用になったんだ。」という係長がいた。
※2 事業概要の第9章 東京下水道の歴史 (654.7KB)に、この用語が出てくる。
※3 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)
第十三条 公共下水道管理者は、公共下水道若しくは流域下水道の機能及び構造を保全し、又は公共下水道から
の放流水若しくは流域下水道からの放流水の水質を第八条の技術上の基準に適合させるために必要な限度におい
て、その職員をして排水区域内の他人の土地又は建築物に立ち入り、排水設備、特定施設、除害施設その他の
物件を検査させることができる。ただし、人の住居に使用する建築物に立ち入る場合においては、あらかじめ、
その居住者の承諾を得なければならない。
2 前項の規定により、検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、
これを提示しなければならない。
※4 産廃に該当するものも多い。平成17から20年まで公社に派遣になったが、派遣元は、環境局の産業廃棄物
対策課規制指導係だった。いわゆる産廃Gメンと事業場に行ったこともあった。
雑感_344 トイレの日 令和 2年11月4日(水)
11月10日は、「トイレの日」だという。一般社団法人日本トイレ協会の沿革で、その経緯を見ることができる。一方、「世界トイレの日」もある。2013年 国連が11月19日を世界トイレの日
(World Toilet Day)と定めている。それぞれ趣旨が違うので、記念日が異なっても問題はない。
ところで、トイレなどに関する本は、著者が蘊蓄(うんちく)を傾けたものが多い。これまで読んだ中では、中村 浩※1の「糞尿博士・世界をゆく」(1971年)※2が一番面白かった。
※1 中村 浩 1910年4月20日-1980年12月30日。日本の微生物学者。多数の著書がある。
※2 大きな図書館ならあるかもしれない。翌年(1972年)社会思想社から出版された現代教養文庫762「糞尿博士・
世界漫遊記」は、改題したもので内容は同じ。
雑感_343 ごみ量への影響について 令和 2年10月30日(金)
清掃一組のサイトを見ると、お知らせのコーナーに 新型コロナウイルス感染症によるごみ量への影響について(10月28日)という記事がある。 今年3月以降のごみ量の推移のデータだ。クリックすると 別表:清掃工場へのごみ搬入量の推移 (PDF:280KB)というファイルに飛ぶ※1。
拝見すると相変わらず、データだけが載っている。解析結果や説明はない。誰を対象にした何のためのデータ開示なのか、よく分からない お知らせ だ。この手の数字の羅列を「データの出しっ放し(だしっぱなし)」と呼び、技術屋の間では、恥ずかしいことだった。これをやると、すぐに、
『 で、何が分かるの?』、『 何が言えるんだ?』、『 工場の運転や将来的な行政運営に、どう影響するの?』という合いの手が入った。
記事のタイトルが、「ごみ量への影響」で、量に限定しているが、ごみについて語るには、量、質、それらの経時変化の3要素が不可欠だ。「ごみ質」のデータが追加されてもいい頃だろう。
※1 リンク切れの場合は、ここをクリック
雑感_342 (仮称)基本計画・実施計画(原案) 令和 2年10月27日(火)
清掃一組は、(仮称)基本計画・実施計画(原案) に関するパブリックコメントを募集※1しているようだ。今回は、この原案をパラパラと拝見しての感想になる。結論から言って、本質的な矛盾を内包する計画だろう。
基本計画の「第3章 基本計画の方向」では、区民に信頼される清掃事業のプロフェッショナルを目指すとなっている。 このプロとは、技術職だけでなく事務職も同様でなくてはならない。
ところが、同計画 の「2章 計画の背景」を見ると、清掃一組の事務職の約40%が区からの派遣派遣職員で占められている。この根拠は、「各区から清掃一組に派遣している事務系職員は引き続き地方自治法上の派遣を行う。」という区長会の申し合わせによる※2。これは、地方自治法第252条の172※3による派遣で、通称自治法派遣と呼ばれる。派遣期間は3年以下になる。
各区から派遣される事務職員は、それぞれの区の事情を背負ったまま一組に派遣される。例えば、プラスチックを燃えるゴミに分類している区から派遣された事務職員は、清掃一組の職員として派遣元区にプラスチック類は、可燃ごみに入れないでくださいとは言えない。
清掃一組に派遣された事務職は、庶務事務だけをやっているわけではないだろう。一組の固有事務やその根幹にかかわる事務も担当しているはずだ。しかし、3年間で一組の各部署をある程度経験し、中間処理全体を把握するのは困難だろう。また、積み重ねた経験や知識のもと、各自の職務を適切に遂行できるほどのプロフェッショナルにはなれない。また、職員を指導・教育する側も大変だろう。人材育成に一部の野菜のような促成栽培はない。しかも3年経験して、ある程度仕事ができるようになったら年季明けだ。
時々、雑感でも指摘しているが、一組サイトに素人じみた記事が散見されるのはそのためかもしれない。これは、派遣された職員個人の資質や努力の問題ではなく、仕組みの問題だ。プロフェッショナルを育成するとしつつ、各区から派遣された事務職を3年で交代させていく仕組みそのものに矛盾がある。
※1 (仮称)基本計画・実施計画(原案)検討資料等 、リンク切れの場合ここをクリック((PDF:58,546KB)
※2 平成17年4月の特別区長会による。「二十三区清掃一部事務組合の人事の取り扱いについて(了承)」。
令和2年度 事業概要 資料編p.90
※3 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十七 普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、法律に特別の定めがあるものを除く
ほか、当該普通地方公共団体の事務の処理のため特別の必要があると認めるときは、他の普通地方公共団体の
長又は委員会若しくは委員に対し、当該普通地方公共団体の職員の派遣を求めることができる。
雑感_341 連 携 令和 2年10月23日※1(金)
先週は、清掃一組関連サイトの定例チェックをサボってしまった。
今日、ウェブ巡回ソフトを走らせると 特別区人事厚生事務組 のサイトにNEW のマークがついた。
チェックすると知らせのコーナーに 特別区職員研修所のページを更新しました。(10月19)とあり
新しい研修計画等が up されている。
それでは、清掃一組はどうなっているかと思い、清掃技術訓練センター のページを拝見した。
更新日は、2019年4月8日になっている※2。そして、研修計画や訓練予定一覧は平成31年度版がそのまま載っている※3。
清掃技術訓練センターが本来業務をサボっているは考えられない。すると清掃一組の広報が、同センターのページの更新を忘れているだけか?。同センターは新江東工場の敷地内にあるが、広報と同じ総務部の組織だ。部内の連携が上手くいってないのかも知れない。
※1 今日は、化学の日
※2 画面のハードコピー_1
※3 画面のハードコピー_2 同センターの研修計画については、雑感_320でも取り上げたが、そのままのようだ。
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