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雑感_230 迷走(その2)  
 令和 元年7月18日(木)
 清掃一組の令和元年第2回組合議会定例会で、選任同意された副管理者(知識経験を有する者)を特人厚のサイトの「特別区人事異動及び退職者名簿」等で再度調べると出身区は葛飾区だった。これを見て「うんっ?」と思った。
 話を見やすくするために、関係特別区の区長から選任された副管理者を副管(区)、知識経験を有する者から選任された副管理者を副管(知)とする。
平成29年以降の副管理者の変遷は次のようになる。

  平成29年~令和元年  令和元年~令和3年 
副管(区)   葛飾区長  ○○区長※1
副管(知)  エキスパート氏※2  葛飾区出身の管理職

 副管(知)が、エキスパート氏から葛飾区出身の管理職に替わっただけのようにも見えるが、副管(区)が葛飾区長だっだことを考え合わせると、人事に何らかの力が働いたように見えなくもない。
 これは、好ましくない現状を改善するために裏技を駆使したものか、禅譲の類なのか、もっと別の意味合いがあるのか、あるいは全くの偶然なのか、情報がなく判断できない。

 ※1 現時点(令和元年7月18日)では、公表されていない。
 ※2 エキスパート氏については、雑感_159 参照。

 
     
雑感_229 迷走はつづく?  
 令和 元年7月16日(火)
 東京二十三区清掃一部事務組合(以下、清掃一組)の副管が替わったという話を聞いた。
「 区出身の女性で
※1、清掃事業国際協力室長を数年経験し、施設管理部長を1年務めてから副管に選任された。」という。確認するために清掃一組のサイトの新着情報一覧を見ると、
5月16日 東京二十三区清掃一部事務組合管理者の就任について
※2というお知らせがあるだけで清掃一組の事実上のトップ(副管)については、7月16日現在、何のお知らせもない。
 副管の選任には一組議会の同意が必要なので、議会の議事録を探してみた。すると
6月26日 令和元年第2回東京二十三区清掃一部事務組合議会定例会の会議結果について
※3 というお知らせがあったが、内容は議事録ではなく、可決された議案の表題と結果だけだった※4
具体的な内容は全くない。

 無味乾燥なお知らせから内容を想像すると次のようになりそうだ。
「 議案第1号 」の意味は、東京二十三区清掃一部事務組合規約(平成十二年二月二十一日東京都知事許可) 9条3項の 関係特別区の区長から選任された一人だろう。つまり、どこかの区長が副管の一人に選任されたのだろう。
次の同様に原案同意となった「 議案第2号 」は、同上9条3項の後半の知識経験を有する者が原案どおり選任されたということだろう。
 特人厚のサイトの特別区人事異動及び退職者名簿を調べると選任された女性は事務職のようだ。能力が重要で男・女は関係ない。しかし、副管にはリーダーシップとともに、清掃事業に関する広い知識と豊富な経験並びに、高い技術力が求められる。そこで、新しい副管は、一組規約の「知識経験を有する者」として最適かどうかという点で疑問が残る。
 清掃事業は、収集・運搬・処理・処分の工程(作業)から成り立っている。一つの工程を円滑にこなすためは、すべての工程をある程度理解している必要がある。その上で中間処理では、高い技術力とそれを担保する多くの豊富な経験が求められる。

 ここで、東京都の技監について触れておきたい。「 東京都総務局に置かれ、技術職が就くことのできる副知事に準ずるポスト。また、都市整備局、福祉保健局、港湾局、水道局、下水道局にも局長級ポストとして技監がある(水道局・下水道局の技監ポストは局長が事務職の場合にのみ臨時で設けられる。)」 下線部に留意したい。特に技術力が求めらる上・下水道局では、局長が事務職の場合には、技術職の技監を置きバランスをとるわけだ。このバランス感覚が重要になる。

 一方、清掃一組の副管といえば、規模や権限の大小はあるにせよ、都の局長に相当する職だ。一人の副管は、区長が就く決まりだが自分の区のことで手一杯のはずだ。もう一人の副管(事実上のトップ)を清掃一組内から選任するのは適切な人選だが、現在は、副管が事務職の場合、これを補佐する技監に相当する仕組みはない。また、その人材も育っていないのかもしれない。これは技術力を売りにする清掃一組にとって、ひどくバランス感覚に欠けた仕組みと人選だろう。
さらにバランスを失った清掃一組は、これからも迷走していくのか?。

<参 考>
東京二十三区清掃一部事務組合規約(平成十二年二月二十一日 東京都知事許可)
(管理者等の設置等)
第9条 組合に管理者一人及び副管理者二人を置く。
2 管理者は、関係特別区の区長のうちから互選する。
3 副管理者は、関係特別区の区長及び知識経験を有する者のうちから各一人を管理者が組合
  議会の同意を得て選任する。

 ※1 WEBでは、こんな記事も見つかった。
 ※2 リンク切れの場合は、ここをクリック
 ※3 リンク切れの場合は、ここをクリック
 ※4 7月16日現在、令和元年第2回東京二十三区清掃一部事務組合議会定例会の議事録は清掃一組のサイトには
    掲載されていない。これから掲載されるのか。


雑感_228 令和元年度第1回 区民との意見交換会 
 令和 元年7月 6日(土)
 今回は、目黒清掃工場の建替工事についての質疑応答が主なテーマの 令和元年度第1回 区民との意見交換会 質疑応答全文
※1を斜めに読んでの感想になる。

 十分な実務経験や知識を持たない素人が、ごみの中間処理に今後とも責任も持ち続けるという覚悟もなく、出席した区民に当たり障りのない説明をしているような内容だった。

 ところで、目黒清掃工場は金属材料研究所(以下、金材研)
※2の跡地に建設される。昭和50年代後半には、熱電対の保護管の高温腐食の問題で、数回金材研を訪ねたことがあった。フィールドを持たない学者先生方は、現場の生の情報の提供を喜び、積極的に協力してくれた。
 ただ、金材研としては、長い年月を掛けているクリープ試験
※3があるので、筑波への移転には強く反対していた。それでも、東京都に土地を譲り、目黒清掃工場が建設されることになる。
 日本の冶金技術などで先端を行く研究機関だが、新材料の開発のために色々な物質を扱っていたようだ。重金属類・レアメタルはもとより、材料の熱処理や表面処理などではシアン化物も使われていた。今の土対法と異なり、当時は土壌汚染の考え方もあまく、十分な土壌処理がなされないまま、都に譲渡されたことは想像に難くない。さらに譲渡後も今の土対法の処理基準と比べて、ゆるい処理しかしていないので、意見交換会に出たような問題が噴出したものと思われる。

 ところで、意見交換会には常連も出席しているようだ。参考になる部分もあるはずだが、環境影響が及ばないような場所の住民が、色々と意見を述べ注文を付けることを地元住民は、どう思っているのだろう。もっとも参加者は、知り合いは別として誰がどこの区民なのか分からないだろう。そこで、区名の名札を着けるか机に置くのもいいかもしれない。

 ひとつ提案がある。清掃工場が所在する当該区に意見交換会を主催してもらったらどうだろう。当該区と影響の及ぶ近隣区の住民を対象にすることができる。より地元の問題として住民と行政が意見交換ができるだろう。また、プラスチックの問題は、区が収集に関する課題を、清掃一組が中間処理に関する問題をそれぞれ責任をもって回答するのが本来の姿だろう。

 ※1 リンク切れの場合は、ここをクリック
 ※2 旧科学技術庁が所管したの国立研究所。後に、無機材質研究所と合併して国立研究開発法人物質・材料研究
     機構となる。茨城県つくば市に所在。英語名称 National Institute for Materials Science
     略称NIMS(ニムス)。
 ※3 そのクリープ試験の結果は、材料の力 もっとしりたい材料研究 で見ることができる。
     ちなみに、ニムスの科学実験のコーナーには、おもしろいものが多数ある。未来の科学者たちへ など参考に
     なるものが多い。



雑感_227 ホッパブリッジ  
令和 元年6月29日
 東京二十三区清掃一部事務組合(以下、清掃一組)のサイトを見ると、新着コーナーに New の文字がたくさん並んでいる。とりあえず『 6月28日
 清掃工場等の維持管理状況を更新しました』
からチェックした。
 以下は、その中の 連続測定器の測定結果 令和元年5月(PDF:136KB)(令和元年6月掲載) を拝見しての感想になる。

(1) 破砕ごみ解砕機って何
  結果の2ページ目には、測定値が維持管理計画値を超過した事案3件とその原因と応急処置が
 掲載されている。
 ① 世田谷清掃工場 2号炉5月5日(日) 15:00
  『 排ガス中の一酸化炭素濃度が、一時間平均値で114ppmを記録した。破砕ごみ解砕機への
  ごみ巻き付きによる過負荷で、・・・』
  とあるが、破砕ごみ解砕機とは何かと思った。同工場の環境報告書2018(PDF:1,537KB)
  のガス化溶融炉フロー図では、ごみの流れは、ごみバンカ → ごみ破砕機 → 破砕ごみバンカ
  → 破砕ごみホッパ → ごみ供給装置 → ガス化炉となっている。
  破砕ごみ解砕機という装置が見当たらない。そこで、清掃一組のサイト内検索機能を使って、
  用語の検索をした。すると、世田谷清掃工場対策検討委員会報告書という文書がヒットした。

   その中を再度検索すると資-10-1ページの 『【資料-10】休炉原因となった故障箇所(平
  成20~27年度)の図 』にその装置があった。破砕ごみ解砕機は、破砕ごみ供給装置とガス化
  溶融炉の中間にあり、破砕ごみを炉の投入直前に、さらに細かくする装置のようだ。後から増
  設したようだ。運転状況をインターネットで公表するなら、読者に分かるようにした方がよさ
  そうだ。

(2) 品川工場のホッパブリッジ 
  『 排ガス中の一酸化炭素濃度が、一時間平均値で195ppmを記録した。ごみホッパブリッジ
  によるごみ層厚低下により、燃焼状態が悪化したため、煙突排ガス一酸化炭素濃度が急激に上
  昇した。調査したところ、ごみ層厚が薄いことに気づき、ブリッジ解除装置の運転などの対応
  により、煙突排ガスCO濃度上限警報が解除された。』となっている。

  疑問が少なくとも3点ある。
 ① ごみ層厚が低下する前にポッパブリッジ警報が発報しているはずだが、その記載がない?。
 ② 焼却能力300t/d(12.5t/hr)の炉に、ひと掴み約5tのクレーンでごみを入れると
  すると、1時間に2,3回の投入が必要になる。通常運転時では、ごみホッパのごみのレベル
  が下がると、レベルを検出して投入要求が出る。手動または半自動運転ならば、クレーンマン
  は、その要求に応えてごみをホッパに投入するわけだが、ホッパブリッジが起きると、いくら
  待っても投入要求は来ない。 品川清掃工場親子見学会 平成31年2月23日 の写真のように、
  クレーンマンが手動または半自動運転していれば、投入要求が来ないという異常に気付くはず
  だ?。自動運転なら、ACCが異常と判断しているだろう?。
 ③ ごみ層厚低下とあるが、ホッパブリッジが起こると順送式の炉では、ごみ切れが起きる。
  そこに吹き抜けができて(時にはストーカの焼損も起きる)、1次空気の適切な風量分布が保
  てない。部分的に空気不足になり、COが大量に発生する。これらは、炉内のモニタでも確認
  できるはずだが、その記述もない?。

(3) 港工場のホッパブリッジ 
  3件のトラブルとも日付は異なるが、どれも15:00に発生している。これは偶然か?。
 ところで、炉温が800度を切ると排ガスのCOが急に上昇するが、単段でも逆送式の炉では上記
 品川工場のようにはならず、グレートは吹き抜けを潰すように動く。(クリンカローラの使い方
 にもよるが、)そのため全体的に薄焚きになり、1次空気量が相対的に過剰になり、排ガスによ
 る熱の持ち出しが増えて炉温は低下する。単段式の炉はコンパクトな分だけ炉の蓄熱量は3段式
 の炉と比べて少なく、急激な炉温の低下をまねくことになる。
  ホッパブリッジ解除装置では解除できないときのために、長い丸太(如意棒という)が用意さ
 れていた工場もあったが、危険作業でもあり、今では、如意棒もそれを使用する作業もなくなっ
 たのだろう。ごみホッパへの散水には、少し疑問があるが、運転を継続させた工夫と努力を
 評価したいと思う。


雑感_226 技能Ⅵ 
 令和 元年6月24日
 東京二十三区清掃一部事務組合(以下、清掃一組)では、技能職の募集をするらしい。
清掃一組のサイトに『 6月20日 令和元年度東京二十三区清掃一部事務組合職員(技能Ⅵ)を募集します 』というお知らせがある。

 そのページは、採用試験・選考情報のコーナーで、『 23区のごみ収集は各区の事業です。そのため、ごみ収集作業に従事する職種【技能Ⅴ(自動車運転Ⅱ、自動車整備)及び技能Ⅵ(作業Ⅲ)】の採用については、各区にお問い合わせいただくか、特別区人事委員会ホームページ各区採用選考情報外部サイトへリンクをご覧ください。』となっている。しかし、同ページでは、清掃一組が独自に行う選考として『 令和元年度東京二十三区清掃一部事務組合職員(技能Ⅵ)を募集します。募集案内(PDF:193KB)
※1 』ともなっている。

 技能Ⅵは、各区に問い合わせることとしつつも、清掃一組でも募集する技能Ⅵとは、どんな職種なのか気になった。まず、募集案内には技能Ⅵの説明はない。同ページの技能Ⅵ(設備管理)の業務紹介(PDF:637KB)
※2の表題からして、技能Ⅵとは設備管理の職らしいが、内容を見ても技能Ⅵイコール設備管理職という説明はない。

 そこで、清掃一組の例規集からチェックすることにした。正規の職員なら清掃一組の条例・規則や規定に名称があるはずだ。例規集の『 第4章人事 第2節定数・任用に、東京二十三区清掃一部事務組合職員の職名に関する規則(平成十二年四月一日規則第十三号) がある。
 その第4条に『 職務名は、別表のとおりとする。』とあるが、別表(第四条関係)には、技能Ⅵの名称はない。技能Ⅰから技能Ⅴの名称もない。職名に関する規則に存在しない名称の職員を公募して問題ないのだろうか。ただし、同別表の『 六その他 』には、管理者が指定すれば、その職務名使えるという規定がある。それを根拠に職員を公募ならば、その旨をどこかで公表すべきだろう。

 何だかよく分からない職種に応募する人が、どれくらいいるだろう。

 別表(第四条関係)
 四 技能系
   自動車運転 ボイラー技士 電話交換 一般技能 作業I 環境技能 作業II 自動車運 
   転II 自動車整備 作業III 設備管理
 五 省略
 六 その他
   管理者が指定する職員の職務名については、管理者が指定する名称をもって、前各号の
   職務名に代えるものとする。
 

 ※1 リンク切れの場合は、ここをクリック
 ※2 リンク切れの場合は、ここをクリック


雑感_225 平成30年度 ごみ量(確定値) 
 令和 元年6月14日、17日加筆
 毎週金曜日は、東京二十三区清掃一部事務組合(以下、清掃一組)のサイトをチェックする日になっている。トップページの新着情報のコーナーに 6月14日 区民の皆様へ 平成30年度ごみ量(確定値)が出ました とあるので、さっそく拝見した。

 以下は、そのページの 平成30年度ごみ量の確定値について(PDF:190KB)を見ての感想と疑問になる。
① 平成30年度における23区のごみ量は、区収集及び持込ごみ量を合わせて、約275万トンで、
 平成29年度と比べてわずかに減少しているようだ。

② 同資料の2ページ目は、「平成30年度 事務所別ごみ収集量」が載っている。区役所には必要な
 情報だが、一般の区民にとって清掃事務所別の集計に意味があるだろうか。まず、普通の区民に
 は、清掃事務所が分からないだろう。区ごとに集計した方が親切だ。

③ 江東区の不燃ごみの蘭には「-」と記載さ入れ、数字は入っていない。江東区民だけ不燃ごみ
 を出さない訳はなく、何らかの説明が必要だろう。

④ 豊島区、荒川区、板橋区、足立区の不燃ごみは、その他区と比べて一桁少ない。これも何らか
 の説明が欲しいところだ。

⑤ 何といっても「可燃ごみ」の説明がないことが気になる。
  たとえば足立区だが、プラマークの付いたプラスチック類も「燃えるごみ」に出すきまりに
 なっている
※1当然、足立区には、収集日にプラマークの日はない。ところが、隣の葛飾区で
 は、プラスチック製容器包装(プラマーク)の正しい出し方
(更新日平成27年12月16日)のなかで、
 『プラスチック製容器包装(プラマーク)は、中身を使い切って洗うなどして「きれいなもの」
 を出してください。どうしても汚れが取れないものは「燃やすごみ」に出してください。』
 とし、収集日にはプラマークの日を設けている。
  清掃一組の「平成30年度 事務所別ごみ収集量」にある可燃ごみとは、可燃ごみとして収集し
 た量のことで、その中身は区によって少し異なることを説明した方がよいだろう
※2

 今回の清掃一組のお知らせ「平成30年度ごみ量(確定値)」は《概要》で、詳細については、後日公表するらしい。詳細版では、数々の疑問に答えてくれるだろうか。区の事情
※3を忖度する一組では、それは難しいかもしれない。

 ※1 足立区「資源の出し方 ごみの出し方」リーフレット【平成31年3月発行】(PDF:3,204KB)
 ※2 一例 墨田区 ごみの分け方・出し方>燃やすごみ では、プラスチック類は燃やすごみに分類されている。
    また、同区のサイトの資源物・ごみ・リサイクルのページにはプラマークという言葉はない。ちなみに、
    墨田清掃工場、足立清掃工場の搬入ごみ性状調査の結果では、両区ともプラスチック類の割合は、それ以外
    の区と比べて明らかに高い。雑感_80参照。
 ※3 特別区協議会のトップページにある「東京23区横断検索」の機能を上手く使えば、各区のプラマークの付
    いたプラチック類の扱い(資源・ごみ)が分かる。



雑感_224 不発弾処理 
 令和 元年6月5日(水)8:15
 警視庁のHPの交通規制情報のページに「 江東区有明一丁目不発弾処理に伴う交通規制 」というお知らせ
※1がある。更新日は2019年5月30日となっている。

内容は次のとおり。
日  時 令和元年6月5日(水曜)午前8時30分から不発弾処理作業終了まで
予 備 日  令和元年6月19日(水曜)
規制内容 車両通行止め
場  所 東京都江東区有明1丁目周辺道路

 有明清掃工場は、警戒区域(立入禁止区域)に入っていないが、警戒区域の南側に隣接し、工場正面の都道484号線は車両通行禁止に指定されている。なお、国道357号線(湾岸道路、迂回路に指定)は通行できる。
 多方面に影響が出そうだが、今日の7:30現在、清掃一組のHPには何のお知らせもない。ちなみに江東区のHPのトップページには緊急災害情報として、そのお知らせ
※2が載っている。

 ※1 江東区有明一丁目不発弾処理に伴う交通規制
 ※2 不発弾処理に伴う交通規制等に関する案内(表面)(PDF:2,088KB)
    不発弾処理に伴う交通規制等に関する案内(裏面)(PDF:1,485KB)


雑感_223 最後は清掃工場に 
  令和元年 5月29日(水)
 雑感_217では、「 来年夏以降、政府は、プラスチックごみの輸出を実質的に停止する方針を決めた。・・・、年間100万トンに上る廃プラが新たに国内で処理されることになる。」と紹介したが、そんな悠長なことは言ってられなくなりそうだ。

 今日の NHK NEWS WEB に「 マレーシア 違法持ち込みのプラスチックごみ 日本などに返送へ(2019年5月29日 4時02分)」という記事があった。冒頭を引用する。
「 日本などからマレーシアに違法に持ち込まれた450トンのプラスチックごみを輸出元の国に強制的に送り返すとマレーシア政府が発表しました。今後、違法なごみの持ち込みを厳しく取り締まることにしています。・・・」
近いうちに、プラごみが戻ってきそうだ。450トンだけでは済まないだろう。

 このニュースを見て、平成11年のニッソー事件
※1を思い出した。
このとき、大量の感染性医療廃棄物などを処分した大田工場の連中は、「 何だかんだ言っても、最後は大田かよ~。」と漏らしていた。他にも過去には色々なことがあった。
 BSE
※2のときは、冷凍の半身の牛が、清掃工場でそのまま焼却処分になった。単段の逆走式ストーカ炉では、牛の頭が未燃で出てきたこともあった。
 地下鉄サリン事件
※3のときは、事件に関連する廃棄物も、都内の清掃工場で焼却処分されている。混乱の中で、完全に無害化されないまま搬入されたモノもあったようだ。

 過去、多くの危険なモノを安全に処分するために清掃工場に運ばれてきた。そんなことにも対応しなければならない清掃工場には、優秀な技術屋と十分な設備が求められる。そして、それに加えて最も必要なものは、覚悟かもしれない。

 ※1 ニッソー事件
    平成11年12月 フィリピン・マニラ港で、コンテナに詰まった医療廃棄物を含む膨大なごみが発見された。
           この大量のごみは日本に強制送還された。送還されたごみは、コンテナ122個分。2200トンに
           及ぶごみの多くは、建設業者や解体業者などが出した廃プラスチック、木くず、建設廃材など
           だった。医療機関から排出されたと見られる注射針なども見つかった。ゴミを不法に輸出した
           栃木県小山市の産廃処理業者「ニッソー」の社長は、外為法違反容疑などで逮捕された。
    平成12年1月11日 東京港にコンテナ到着
    平成12年1月18日 行政代執行 処理を国が代わりに請け負い、産廃処理業者(品川区南大井、全体の1/3を
             処理)残り2/3の処理処分を東京都(大田第二工場)、川崎市(浮島センター)、横浜市
            (鶴見工場)が委託される。
 ※2 狂牛病(Bovine Spongiform Encephalopathy, 略語: BSE)は、牛の脳の中に空洞ができ、スポンジ(海
    綿)状になる感染症(プリオン病)である。一般的には狂牛病(きょうぎゅうびょう, Mad Cow Disease)と
    して知られ、1986年(昭和61年)にイギリスで初めて発見された。<Wikipedia> 牛海綿状脳症(BSE)
    について<厚生省>
 ※3 地下鉄サリン事件 1995年(平成7年)年3月20日,東京都心を走る地下鉄の車内に毒ガスのサリンがまかれ
    13人が死亡,6000人あまりが重軽症を負った事件。<コトバンク>

       
雑感_222 一部事務組合(その3) 将来性 
  令和元年 5月27日(月)
 雑感_220では、一部事務組合の制度的な限界についても説明したほうがいいと書いた。課題や限界が分かっていれば、ある程度、運用でカバーできるからだ。では、その一部事務組合の制度的な課題や限界は、どこに何と紹介されているのか? というのが、今回のテーマになる。

 この頃、ニュースでも広域連合という言葉を聞くことが多くなった。平成6年地方自治法改正により創設された特別地方公共団体になる。東京区政会館の15階から17階にある東京都後期高齢者医療広域連合は、そのひとつだ。 東京に住む人は、いずれお世話になるはずだ。

 広域連合という言葉自体、それほど知られていないので、東京都後期高齢者医療広域連合のサイトでは、広域連合制度を紹介するページが用意されている。趣旨をそのまま紹介したい。

 趣 旨
 都道府県、区市町村の区域を超える広域的な行政需要への対応には、従来から事務の協働処理のための諸制度が活用されてきましたが、そのなかで中心的な一部事務組合については、次のような制度の限界が指摘されてきました。
1.国又は都道府県からの直接に権限の移譲が受けられない。
2.規約の変更について構成団体に対し自らのイニシアティブが発揮できない。
3.広域にわたる計画を作成しても、実効性を法的に担保する制度がないため、これらの制度的
  限界を踏まえ、それを克服するための制度として広域連合制度が設ける。

 広域連合は、一部事務組合の制度的な限界を踏まえて誕生した組織といえるだろう。
次に、同ページにある広域連合の特色をそのまま引用する。

特 色
 広域連合制度の特色は次のとおりです。
1.都道府県と市町村の事務の複合的な処理が可能である。
2.国又は都道府県から直接、権限の移譲(事務の委任)を受けるとともに、逆に委任を要求で
  きる。
3.議会の議員又は長のいわゆる充て職が認められず、規約により直接選挙又は間接選挙により
  選出される。
4.普通地方公共団体と同様の直接請求制度に加え、住民からの規約の変更要請を請求すること
  ができる。
5.議会の議決により広域計画の作成が義務付けられ、その実施に関し、構成団体に勧告するこ
  とができる。
6.広域計画の推進のための協議会を置くことができる。
 

特色の1から5は、一部事務組合の抱える課題の裏返しのようだ。
 清掃一組を改革するとすれば、その方向性は、いくらか見えてきたようだ。収集・運搬・処理・処分の一貫したシステムが再構築できる可能性もある。ただ、そうしたくない人たちがいる訳で、これはできない相談だろう。


雑感_221 一部事務組合(その2) 本質 
  令和元年 5月24日(金)
 今回は、雑感_220の続きになる。一部重複するが、特別区人事厚生事務組合のサイトの「よくあるご質問」をそのまま紹介する。

【質 問】一部事務組合とはどういう団体ですか。
【回 答】普通地方公共団体及び特別区が、その事務の一部等を共同処理するために設ける特別地方公共団体であり、法人格を有しています。詳しくは
こちらをご覧ください。(PDF形式 69KB)

上記「こちら」の内容をそのまま転記(下線は筆者)する。

一部事務組合について

1 意 義
 普通地方公共団体及び特別区が、その事務の一部等を共同処理するために設ける特別地方公共団体であり、法人格を有する(地方自治法§284②、§2①)。

2 設 立
 設立には、関係地方公共団体の協議により規約を定め、総務大臣又は都道府県知事の許可を得なければならない(§284②)。
 また、公益上必要がある場合においては都道府県知事は、関係のある市町村及び特別区に対し、設置を勧告することができる(§285の2①)。

3 規 約
 規約は、それに記載されている事項に関する限り、法律又はこれに基づく政令に定めのあるものに次いで優先的に適用されるものである。
 規約には、①組合の名称、②組合を組織する地方公共団体、③組合の共同処理する事務、④組合の事務所の位置、⑤組合議会の組織及び議員の選挙の方法、⑥組合執行機関の組織及び選任方法、⑦組合経費の支弁方法について、規定を設けなければならない(§287①)。

4 共同処理事務
 共同処理の対象となる事務は、「普通地方公共団体及び特別区の事務の一部」である(§284
②)。これ以外には、共同処理する事務の範囲についてなんらの制限もない。教育、衛生、民生、労働等その事務の種類を問わない。
 一部事務組合が成立すれば、それによって共同処理するものとされた事務は、組合を構成する地方公共団体の権能から除外される。

5 権 能
 一部事務組合は、普通地方公共団体と同様、法人格が認められており、規約で定められた共同処理事務の範囲内において、行政主体として、事務を執行する権能を有している。

6 規定の準用
 「地方公共団体の組合については、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、都道府県の加入するものにあっては都道府県に関する規定、市及び特別区の加入するもので都道府県の加入しないものにあっては市に関する規定、その他のものにあっては町村に関する規定を準用する。」(§292)ものであり、準用される法令は、地方自治法、同法施行令、同法施行規則中の規定だけに限らず、他のすべての法令を含むものである(昭和26年12月25日 行政実例)。

                    - 165 -

 上記回答は、地方自治法の条文からの抜粋が多いが、「共同処理するものとされた事務は、組合を構成する地方公共団体の権能から除外される。」や「共同処理事務の範囲内において、行政主体として、事務を執行する権能を有している。」等の文言がしっかり入っている。これらは、一組を構成する市区町村との二重行政を避けるとともに、一組を構成する団体(市区町村)からの干渉を排除しつつ主体的に行政を執行するために不可欠な決め事や権能になる。

 ところで、引用文の最後に「- 165 -」とページらしき数字が入っている。これは、特別区職員ハンドブック、そのままなのかもしれない。

 さて、話はすこし戻り、清掃一組のサイトのQ&Aの回答(一部事務組合の説明)は、掲載されている範囲においては、間違いはない。しかし、特人厚のサイトの回答にあるような本質的な説明がないのは何故か。答えは簡単で、意図的に載せていないからだろう。

 以下は、おまけになる。公務員を揶揄するようなフレーズで、あまり好ましいものではないが、
参考として紹介しておきたい。
「 ウソは言わない公務員、本当のことも言わない公務員 」 


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