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雑感_030 ぎっくり腰
       平成28年6月6日
 月曜日は資源(ごみ)の日だ。束ねた新聞紙を集積場所に置こうと前屈みなったとき、ぎくりと腰にきた。痛みでしばらく動けなかった。やっとの思いで医者まで行った。「 ぎっくり腰だから、3,4日は安静にするように。」 とのことだった。フェルビナク配合の湿布と鎮痛消炎剤(ロキソニン)をもらった。ナースから、「 しばらく写真を撮りに行けませんね。スイーツも・・・。ふふっ。」
と言われてしまった。しばらく痛みの少ない姿勢で、回復を待つことにしたい。両膝を軽く曲げ左側を下にして、寝ると痛みがほぼない。ソファーはだめだが、堅めで足の裏がちょうど床に着く程度の椅子なら大丈夫だ。おかげでパソコン操作はできる。
 かつて、清掃工場には腰痛をやったことのある設備管理の職員がいた。ごみの収集現場で、ぎっくり腰やってしまった人のうち清掃工場の運転操作に興味のある人が配置転換になったものだ。昔の収集作業は上がり仕舞い的なところがあり、競って収集作業をするうちに腰痛が悪化したと聞いている。気が短いが仕事は頑張る
 おとうさん たちだった。色々なことを教わった。       

     
雑感_029 江戸川クリーン作戦  平成28年5月29日
 大袈裟なネーミングだが、町会内の神社や江戸川の河川敷などの清掃活動だ。町内会に限られるローカルな活動だが、今年は子供から大人まで200人ほどの参加があったようだ。参加者は、それなりに、ごみ問題に関心がある方達だろう。ごみ拾いをしながら数人に聞いてみた。
 「 清掃一組とか、東京二十三区清掃一部事務組合って、聞いたことありますか。」
 『 知らない。』、『 どっちも聞いたことがない。』 、『 何っ、それ? 』
 「 昔の清掃局の仕事のうち、ごみ焼却を担当している団体というか役所ですよ。」
 『 清掃局って、懐かしいわね。』 、『 今どうなってるの。』、『 あなたの勤め先?』 という
  返事だった。 
 清掃事業の区移管には、自治権の拡充というお題目のほかに、住民に身近で分かりやすい行政サービスを提供するというテーマもあったはずだ。訪問収集
※1などは助かるという声を聞くが、これは区移管の成果のひとつかもしれない※2。清掃事業の区移管の結果、生まれた清掃一組にとっての移管とは、何だったのか総括(住民サービスは向上したか、身近になったか、中間処理は効率化したかなど)する必要があるだろう。かつて、マネジメントサイクルが P → D で止まっているのを「やりっ放しという。」 と教わった。

 ※1 ごみを集積所まで運び出すことが困難なひとり暮らしなどの高齢者・障害者の方を対象に、玄関先までごみの
    収集を行う無料サービス。(葛飾区のHPより引用)
 ※2 この他に各戸収集、個別収集などの用語を23各区のHPで見かけるが、これも内容とともに統一されていない
    ようだ。



雑感_028 ごみゼロの日  平成28年5月25日
 6月5日は、環境の日
※1だ。この日を知らなかった環境大臣もいたが、公害防止管理者等国家試験に出題されたともある難問?だ。そして、6月は環境月間になる。これに先立ち、5月30日は、ごみゼロの日※2になる。 地元町会では、この日の直前の日曜日に、江戸川クリーン作戦と称して河川敷などの清掃活動がある。環境月間といって構えると何だかむずかしいが、ごみを拾うだけなら、きわめて具体的かつ簡単で、地元の役にも立つ。 ここ数年参加している。

 ※1 第十条 事業者及び国民の間に広く環境の保全についての関心と理解を深めるとともに、積極的に環境の保全に
    関する活動を行う意欲を高めるため、環境の日を設ける。
    2 環境の日は、六月五日とする。 
    3 国及び地方公共団体は、環境の日の趣旨にふさわしい事業を実施するように努めなければならない。
      環境基本法(平成五年十一月十九日法律第九十一号)
 ※2 昭和57年に、開催された関東地方知事会で環境対策推進本部空き缶等問題推進委員会が提唱した関東地方環境
    美化運動の日(通称「ごみゼロの日」)に由来するという。

      
雑感_027 プラマークの日  平成28年5月15日   
 ウォーキングに出かける度に気になることがある。区の境を超えると、ごみの集積場に貼られた収集日を示すポスターに 「 プラマークの日 」 が無いことだ。当該区のホームページのごみ・資源のコーナーでは、「
プラスチックは、燃やすごみです。」 となっていて、プラマーク のあるプラスチック類の扱い関する注意書き等が全くない(5月15日現在)。区によって容リ法の 「 ペットボトル以外のプラスチック製容器包装 」 の扱いが異なるようだ。そのことが、中間処理(焼却)に与える影響について調べてみた。

 環境省の容器包装リサイクル法のサイトには、容器包装リサイクル法に基づく全国の市区町村の分別収集及び再商品化の実績が紹介されている。その平成26年度実績の28ページに東京の区市町村の結果がある。これによるとプラスチック製容器包装(うち白色トレイを含む)の年間分別収集量が5000トンを超える区もあるが、0.6トンという区もある。年間分別収集量が100トン未満の区を列記すると文京区、台東区、墨田区、世田谷区、渋谷区、北区、荒川区、板橋区、足立区の9区になる。各区の事情はあるにせよ、ごみの分別方法が異なるのは感心しない。

 平成26年度の清掃工場搬入ごみ性状調査結果が清掃一組のサイトにアップされている。これは工場毎の結果になっているが、工場間の比較がしにくいので連結して一覧表にした。上記の容リ法の対応が十分ではない区にある工場の列を薄いオレンジ色にマーキングした。ごみ組成(%)のプラスチック類等の中のプラスチックの全工場平均値は17.80%だが、マーキングした工場搬入ごみのプラチック組成(%)は、いずれもこの平均値を超えている。プラフィルムが多く、見かけ比重の小さいガサガサしたごみが多くなっている分けで焼却前に、ごみ質を均一化させるためのミキシングなどに余計な手間がかかっていることだろう。

 上記9区のうち文京、台東、荒川の各区には清掃工場がなく、これらの区のごみは、近隣の工場に搬入されている。東京23区の廃プラの扱いの相違は、制度的にも処理技術的にも問題がある。 


雑感_026 パブリックコメント   平成28年5月7日
 環境省は、4月28日同省のサイトの報道発表のコーナーに「水銀大気排出抑制対策について(第一次報告書案)」に関するパブコメの募集記事を掲載した。冒頭部分をそのまま引用する。
 『 中央環境審議会の専門委員会が、大気中に排出される水銀について、規制対象施設や排出基準などを検討した報告書案をとりまとめました。報告書案は、「水銀に関する水俣条約」に基づく水銀の排出規制を我が国が実施していくために講じるべき措置を検討したものです。
本案について、広く国民の皆様から御意見をお聴きするため、平成28年4月28日(木)から平成28年5月27日(金)までの間、インターネット、郵送及びファックスにより御意見(パブリックコメント)を募集します。』
 水銀大気排出抑制対策について(第一次報告書案)には、別紙1、参考資料1~5が添付されている。参考資料1の委員名簿には、清掃一組関係者は含まれていないようだ。今後発表予定の第二次報告書に、先行する自治体として掲載される予定ならば応募は不要だが、もし、第二次報告書に載る予定がなければ、自己規制値を設け排出抑制に努める清掃一組は、パブコメに実績と課題をアピールすべきだろう。


   
雑感_025 粗大ごみ   平成28年5月4日
 最近、引っ越して来た人から、「都内なのに、粗大ごみの申し込み方法が違うようで、よくわからない。」という話を聞いた。そこで各区のホームページの粗大ごみのコーナーを調べてみた。

  粗大ごみ受付センター (平成28年5月4日現在)
 受付電話番号 インターネット申し込み  URL
千代田区 中央区 港区 新宿区 文京区 台東区 墨田区 江東区 大田区 渋谷区 杉並区 豊島区 北区 荒川区 板橋区 足立区 葛飾区 江戸川区・・・・ 18区  03-5296-7000  https://sodai.tokyokankyo.or.jp/Sodai/V2Index/0/0 
 品 川 区  03-5715-1122  https://www.tokyosodai.jp/shinagawa/uketuke.html
 目 黒 区  03-5715-0053  https://www.tokyosodai.jp/meguro/uketuke.html
 中 野 区  03-5715-2255  https://www.tokyosodai.jp/nakano/index.html
 世田谷区  03-5715-1133  https://www.sodai-city.jp/setagaya/pc/index.html
 練 馬 区  03-5703-5399  https://www.sodai-city.jp/nerima/pc/index.html

 各区がコールセンターやインターネットの申し込みサイトを直接運営しているわけではないだろう。18の区の共通申し込み画面には、Tokyo Environmental Public Services Corporation とサイトを運営する企業・団体名が明記されている。東京都清掃局の時代と同じ公益財団法人東京都環境公社だ。しかし、それ以外は運営管理者が分からない。そこで電話番号で検索し、各区の粗大ごみ受付センターの運営主体を調べた。品川区から世田谷区までの受付電話番号を使用する企業名は未登録と表示される。練馬区は練馬区粗大ごみ受付センターと登録されている。品川、目黒、中野のサイトを開くと画面は、区名などが異なるだけでレイアウトは、ほぼ同じだ。世田谷と練馬だが画面は、酷似していて同じグループのようだ。すると、東京23区内に3つのブロックがあり、3種類の申し込み方法があることになる。これが上記の例のような場合に、ネット申し込みが分かりにくくなる原因のひとつだろう。
 週末になると行政を装った軽トラが頻繁に回ってくる。粗大ごみから白物家電、パソコンまで回収すると宣伝しているが、特定家庭用機器再商品化法(通称、家電リサイクル法)などに触れる恐れがある。行政の分かりにくさとPR不足が、怪しい業者が多くなる原因のひとつになっているのかも知れない。

     
雑感_024 宗旨替え?  平成28年4月28日
 移管担当課長会は2週間に1回開催され、各区の清掃移管担当課長と当日の課題を所管する区の実務担当(係長)が集まり移管措置要項などについて、具体的な方法を検討していた。1日議事が進むと、議事録は2時間テープ3本になった。 
 ある時の技術部会の様子だ。ある区の移管担当課長が唐突に「 我々区は、お前らのような東京都のリストラ職員は要らないんだ。我々だけも(清掃)工場の運営などできる。」 と事務局の職員達を指さして発言した。別の区の課長も同様の発言をしたが、記録係を担当する事務局には発言権がないので反論できない。ただ黙々と記録するだけだ。ほかの区のからは反対意見も含め何の意見も出なかった。おそらく同じ意見だったのだろう。
 発言を正確に記録するのが記録係の役目だ。もちろん発言の通りに議事録を作成した。すると後日その部分を削除するよう指示があった。「 録音テープとICレコーダに発言が残っている。清掃の移管事務について区を代表する課長のオフィシャルな場での発言だ。削除する理由はない。」
と突っ張ったが、最終的には議事録から削除されていた。以後、参考意見を聞かれることはあったが、議事録を録れという指示はなくなった。昔話だ。
 漏れ聞こえる今年度の清掃一組幹部の人事では、区の技術継承についての方針に変更があったようにもみえるが、これは宗旨替えか、ただの順番か?。


雑感_023 平成28年熊本地震対応  平成28年4月26日
 
平成28年(2016年)熊本地震が起きてから、今日で12日になる。東京23区の各区のホームページを見ると、お知らせコーナーに熊本地震の対応として、災害義援金の受付、支援物資の送付、人員派遣(事務、建築職員)などが掲載されている。23区すべてが積極的に支援に取り組んでいることが分かる。一方、清掃一組のHPには、 4月26日12時現在、支援に関する情報は掲載されていない。内部的には取り組んでいるかもしれないが、発信しなければ住民には分からない。
 ZENRIN の清掃工場検索地図
というサイトを検索すると、熊本県には一般廃棄物焼却施設は25か所、大分県には16か所あることが分かる。被災状況までは分からないが、震源に近い施設もある。これらの清掃工場も地震の被害を受けているかもしれない。
 清掃事業は環境行政だと思っている人も多いが、基本は衛生行政だ。市区町村の公衆衛生を保つためにある。ニュースによれば、一部の避難所では、ごみが溜まって衛生状態が悪くなってきているという。清掃一組のサイトのトップページには 『 もし清掃工場がなかったら > どうなるか見てみよう 』 というコーナーがあり清掃工場の存在意義を強調している。 清掃工場があっても、もし震災で故障停止していたら焼却処理はできず、『 もし清掃工場がなかったら・・・ 』 と同じような状況になりそうだ。
 将来的には、震災ガレキの処理を東京でもすることになるだろう。しかし、今復旧に当たって清掃一組として支援ができることがあるはずで、そろそろ、支援についての取り組みがお知らせコーナーに載ってもいいはずだ。清掃事業国際協力室などのマンパワーを一時、震災支援に振り向けても文句を言う住民はいないだろう。
 
http://gomi-map.crap.jp/


雑感_022 処理単価   平成28年4月23日
 清掃一組サイトの新着情報に「 4月19日 清掃工場別の処理単価(平成26年度決算)を掲載しました。」とあるので、さっそく開いてみた
。そのページでは、平成17年度から26年度までの清掃工場別処理単価の決算を見ることができる。脚注はあるが、この一覧表から何が読み取れるかというコメントはない。
 ファイル形式はpdfなので、これを元に直接、表計算やグラフ化はできない。まず、Word2016に読み込むと、表として認識してくれる。今度は、これをコピーしてExcel2016に貼り付けると計算が可能な表として扱うことができる。(もちろん計算式などは反映していない。)
 工場ごとの処理単価を横棒グラフにして、運転管理業務委託をしている工場(大田、有明、千歳、墨田、北、港、豊島)のグラフに色を付けてみた。大分乱暴な比較だが運転管理委託をすると必ずしも処理コストが下がるとは限らないようだ。工場単位で委託の前後の比較が必要だが、それは次回だ。元の表には気になる点も多い。例えば、有明工場は臨海副都心のごみの一部を管路収集をしている。-6500mmAqをたたき出す巨大なブロワが設置され、大電力を消費する。 有明工場の光熱水費が同規模の工場と比べて大きいのは収集プラントが設置されているためだ。これに要するコストは収集・運搬に分類されるべきものだろう。一組のHPの清掃工場別処理単価(平成26年度決算)を見る限りでは、この費用の切り分けはされていない。公表されている資料を見る限りでは、十分な解析がされていないようだ。
  http://www.union.tokyo23-seisou.lg.jp/zaisei/yosan/kumiai/yosan/tanka.html
    


雑感_021 不要論   平成28年4月16日
 漏れ聞こえてくるところでは、今年度の清掃一組の人事の方針?では 『 清掃工場に化学職員は要らない。』 という化学職員不要論も出たらしい。
 東京都下水道条例第7条の16では、特定施設には水質管理責任者の選任が義務づけられている。その際、下水道局では、受託業者からの水質管理責任者の選任を認めていない。職種等の指定はないので、下水道条例に規定される資格があり、汚水の発生施設・汚水の処理施設及び除害施設を管理ができれば機械、電気の職でも事務職でも問題はない。 
 一部には、受託業者から水質管理責任者を選任することについて、下水道局から了解を得たという話もあるが、少なくとも平成22年度末までは、そういう趣旨の文書はない。また、本庁から規制指導を担当する出先機関に、そのような指導もなかった。当然、事業場の指導要領にも記載されていないので、規制指導としては委託者だけに都合のいい話は認めていなかった。
 特別区人事委員会のサイトの採用試験情報
では、化学(衛生監視)の職種の紹介のコーナーに次のとおり記載されている。「●清掃工場における大気汚染・水質汚濁・騒音・振動などに関する調査および対策の実施 ●環境汚染物質などの分析・測定・調査 etc.」
どうも清掃一組の考え方は、特別区人事委員会の募集要項とも一致しないところがあるようだ。

 
http://www.tokyo23city.or.jp/saiyo/shokai/kagaku.htm


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