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雑感_200 旧国立公衆衛生院  
平成31年1月20日(日)

   
   正面     エントランス    ホール      4階講堂
 昨年オープンした港区の郷土資料館に行ってみた。港区が平成21年に旧国立公衆衛生院
※1の土地と建物を取得し、郷土資料館として改修した複合施設だ。(写真をクリックすると拡大する。)
 この講堂では、全国都市清掃会議
※2の第1回から8回までの研究・事例発表会が開催されている。数回聴講に行ったことがある。冬場は、階段教室の演壇に近い下の方はひどく寒く、それなりに準備をしていたが、風邪を引いたのを覚えている。
 昨年(平成30年)、山形市で開催された全都清の第39回研究・事例発表会には、東京二十三区清掃一部事務組合から2件のエントリーがあったようだ。今年は、宮崎市で開催されるが、そのプログラムを見ると清掃一組の発表が3件あるようだ。これは好ましい傾向だ。

 ※1 昭和13(1938)年、米国ロックフェラー財団の支援・寄付のもと、国民の保健衛生に関する調査研究及び公衆
    衛生の普及活動を目的に国が設立した機関。平成14(2002)年に国立保健医療科学院として統廃合され、埼玉
    県和光市に移転するまで使用された。隣接する東京大学医科学研究所と対になっている。
     所在 東京都港区白金台4-6-2
     構造 鉄骨鉄筋コンクリート造、地下1階 地上6階 塔屋4階
     設計 内田祥三
     施工 大倉土木株式会社(現・大成建設)
 ※2 全国都市清掃会議  全都清と略す。


雑感_199 リンクエラー
  平成31年1月14日(月)
 雑感_198との関連で、江戸川清掃工場環境報告書2017を見ようと思った。清掃一組のサイトから、ホーム > 東京23区の清掃工場一覧 > 江戸川清掃工場 と辿ると「清掃工場だより」のバックナンバーがある。その41号(平成30年7月5日)(PDF:639KB)には、「 環境報告書2017を発行しました。当工場で配布しています。 また、ホームペ-ジもご覧だけます。 http://www.union.tokyo23-seisou.lg.jp/kojo/edogawa/documents/2017.pdf
と掲載されている。
 クリックすると 清掃一組の『 ご指定のページは見つかりませんでした。申し訳ありませんが、ご指定のページが移動または削除されている場合があります。お手数ですが、トップページから項目を選択していただくか、検索をご利用ください。』というページに飛ぶ。そこで、トップページのサイト内検索機能を利用したが、やはり、『 ご指定のページは見つかりませんでした。・・・』
となった。
 リンク切れだ。外部リンクは相手の都合で切れていても仕方がないが、同一のサイト内のリンク切れは、格好が悪い。清掃一組でも、HPの作成を他の役所や会社と同様にWebサイト作成会社に依頼しているだろう。しかし、それを適切に管理運用するのは、清掃一組だ。リンクチェックのツールを使えば簡単に分かるはずだが、定期的なチェックを怠っているのかもしれない。
 環境改善の取組は、単年度(または、年)ごとに完結するわけでは無い。5年、10年といった長中期的な改善の経過を知るためにも、環境報告書のバックナンバーは不可欠な資料になる。紙バージョンなら、当該工場に行けばある。しかし、すべての清掃工場のバックナンバーを簡単に見られるところはないだろう。情報の積極的な開示やこれを利用する住民の利便性を保つために、pdf形式の環境報告書を清掃一組のサイト内に残すことが望ましい。


雑感_198 一部修正
  
平成31年1月11日(金) 12日加筆
 雑感_194で取り上げた江戸川清掃工場環境報告書2018を改めて、チェックしてみた。同雑感の(3)で指摘した誤字が修正されていた。具体的には、報告書の環境方針にあった「共働」文字が「協働」になっている。当該工場の担当職員が気付いて自発的に修正したものか、一組の別の部署から指摘があったものか分からない。用語の使い方が一部で正しくなったが、報告書の8ページは未修正のままだ。ひとつの報告書の中で、協働と共同の文字が混在する

  pdfファイルは編集履歴が記録されていないので、いつ修正されたかは分からない。ただし、このファイルが清掃
   一組のサイトに掲載された時(H30.12.25)の表題は 江戸川清掃工場環境報告書2018(PDF:1,822KB)だ。
   これは今も変わりが無い。ところが、改めてダウンロードしてファイルのプロパティを見るとファイルの大きさは
    1,818,461 バイト(約1,818KB)で、微妙に大きさが異なる。たぶん公表後に編集をしたが、表題に付けたファ
   イルの大きさを修正するのを忘れているようだ。用語の混在にしても、どうも緊張感と緻密さが感じられない。


雑感_197 視 察
  平成31年1月10日(木)
 年始から、だいぶサボってしまった。今日になって、初めて東京二十三区清掃一部事務組合(以下、清掃一組)のサイトをチェックした。すると新着情報に「 1月 9日 清掃一組だより第46号を掲載しました 」とあるので、さっそく拝見した。

  1、2ページ目に、有明清掃工場の延命化工事の様子が載っている。3ページには、それとの関連で、清掃一組の議員が、平成30年7月26日に有明工場の延命化工事の模様を視察し、近くにある中坊処理施設と埋立処分場も見学したことが記念写真とともに紹介されている。

 ところが、視察から5カ月以上経過しているにもかかわらず、清掃一組のサイトの「お知らせ」及びその一覧、「新着情報一覧」、「議会からのお知らせ」を見ても、視察の結果報告は見当たらない(本日現在)。公費で視察に行っているはずだ。また、目的は清掃施設の現状を把握し、今後の議員活動に資するためのはずで、決して物見遊山ではないはずだ。
 議員の視察とその結果報告は、情報発信を通じて開かれた行政を目指す清掃一組にとってセットメニューのはずだ。ラーメン餃子を頼んで、餃子が出てこなかったら、しかも、お代
※1は、しっかり取られているとしたら、普通の人は怒るだろう。こんな庶民的なことが分からないような清掃一組議員に、最も庶民的は行政のひとつである清掃事業を任せて大丈夫だろうか。

 ちなみに、一組だよりの3つ目の記事は、「平成30年度第2回区民との意見交換会」だが、その結果は新着情報一覧に「12月27日 平成30年度第2回「区民との意見交換会」開催結果(意見交換の内容)」として掲載されている。4つ目の記事の「平成30年第3回定例会」の議事録は「議会からのお知らせ」コーナーに載っている。視察報告が無いことは、これらの記事のスタイルとも整合しない。清掃一組議員や議会事務局および一組だよりを制作している部署では、地方自治体のあるべき姿や清掃事業の将来像を見据えていないようだ。これでは、
正月から、チコちゃんに「 ボーっと生きてんじゃねーよ!」と叱られそうだ
※2

 ※1 お代(おだい):料金のこと。清掃一組の予算は、東京23区からの分担金によっている。つまり、区民税が
    投入されている。これは、代済みと同じだろう。
 ※2 NHK総合テレビで放送されている番組。タイトル チコちゃんに叱られる。 総合 毎週金曜 午後7時57分
    再放送 毎週土曜 午前8時15分


雑感_196 和 解
  平成30年12月28日(金) PM 29日加筆
 12月の中旬に用事があって東京二十三区清掃一部事務組合(以下、清掃一組)に電話をかけた。最初に名乗っているのだが、「どこの、どなたで、だれに、何の用事ですか?」と順に聞かれた。質問のとおりに応えると、別の人に替わり、同じ質問が繰り返されて、二人とも席を離れていますで終わってしまった。別の部署にかけ直すと、やはり金太郎飴のような応答があって、やっと本人と電話がつながった。丁寧でフレンドリーな対応とは言い難い。何か事故でもあったかと思ったが、知る由も無いので、そのままにしていた。

 ところで、毎週金曜日は清掃一組のサイトをチェックすることにしている。今日(12/28)は、新着情報だけを見た。すると「12月27日 区民の皆様へ 平成30年度第2回「区民との意見交換会」開催結果(意見交換の内容)について掲載しました」とあった。いつもは意見交換会の記事は見ないのだが、今回は冒頭だけ見ることにした。
 すると、参加者から「都政新報によると、女性職員に対するパワハラみたいなのがあったって報道されているんですけども、これは、ひょっとするとあれですか、区政会館だよりの10月号の清掃一組の和解という、可決というのがあるんですけど、それと関連しているのかどうか。」という質問が出た。これには、清掃一組から木で鼻を括った
※1ような回答があり、質問者が呆れるのだが、誰が・どうして・どうなったという事実は何も述べられていない。

 まず、質問にあった区政会館だより10月号を調べると、18ページに「第3回定例議会 審議結果 和解可決」と素っ気ない記事があった。そこで、清掃一組の 平成30年第3回東京二十三区清掃一部事務組合議会定例会会議録 を調べた。すると11ページに「追加日程 第1 議案第21号 和解について」といいう議題があり、何の質疑もないまま原案どおり可決されたとなっている。誰(または、会社?)と何を和解したのかという事実関係は何も載っていない。

 おそらく三定
※2を取材した都政新報社の記者が、この和解の件※3を都政新報の記事にしたのだろう。その記事を見た区民が11月21日の意見交換会で質問したのかもしれない。
 冒頭の金太郎飴式対応は、こうした経緯から、取材や苦情の電話が増えることを想定して、清掃一組が接遇研修で電話対応を指導した結果なのかもしれないが、この紋切り型の対応は、かえって違和感を残してしまった。

 清掃一組は、組織内部の苦情処理委員会ではハラスメントに当たらないと判断したが、早期解決のために和解を決め、東京地裁の和解勧告案に同意して解決金を支払ったという。まず、ハラスメントの申し立ては苦情なのかという疑問がある。しかも組織内部の委員会で処理している。開かれた行政を目指し、さらに公平性を期すならば、被害者のプライバシーに配慮しつつ、第三者委員会を設置して、その結果を公表すべきだろう。雑感_194の脚注ではコンプライアンスにも触れたが
コンプライアンスが求められているのは清掃一組の幹部や議員かもしれない。

 ※1 木で鼻を括る(きではなをくくる)慣用句 無愛想にもてなすことのたとえ。「木で鼻こくる」とも。
    「木で鼻を括ったような挨拶」<広辞苑>
 
※2 役所用語、第3回東京二十三区清掃一部事務組合議会定例会ならば三定と略す。
 ※3 『「パワハラ訴訟」で和解 元職員に解決金50万円 清掃一組(平成30年10月5日)』という記事だが、記事は
    転載禁止なので、そのまま掲載できない。都政新報の電子版が見られる方は、検索すれば出てくる。また、
    都内の図書館ならバックナンバーがあるはずだ。


雑感_195 大掃除  
平成30年12月28日(金) AM
 きょうは、今年最後の燃やすごみ(火・金収集地域)の収集日だ。7時過ぎに30リットルほどの可燃ごみを出しに行くと、集積所にはごみ袋が4つしか出されていない。いつもより少ないくらいだ。年末に大掃除をしなくなったのか、時期が分散したのか、高齢化に伴って、大掛かりな掃除ができなくなってきたのか分からない。
 ちなみに、大掃除という用語が法律に初めて登場するのは、清掃法 法律第72号(昭和29年4月22日)のようだ。年の瀬だが、今年最後の小掃除の前に、その16条を紹介しておきたい。
(大掃除の実施)
第十六条 建物の占有者は、建物内を全般にわたつて清潔にするため、毎年一回以上、市町村長が定める計画に従い、大掃除を実施しなければならない。
2 市町村長は、前項の計画において大掃除の日時、区域、方法等を定めるにあたつては、大掃除
  が当該市町村の区域の全部にわたつて円滑に実施されるようにしなければならない。
3 市町村の当該吏員
※1は、大掃除の実施につき、実施に環境衛生上必要な指導をすることが
  できる。

 大掃除という用語は、清掃法の全部を改正した「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和45年12月25日 法律第137号)に、清潔の保持等を定めた第5条に引き継がれていく。

 ※1
 吏員(りいん):公共団体の職員。地方公務員。ちなみに、官庁や会社などで正規の職員・社員などの仕事を
    手伝うためにやとわれた人を雇員(こいん)といった。


雑感_194 江戸川清掃工場環境報告書2018
  平成30年12月26日(火)
 東京二十三区清掃一部事務組合(以下、清掃一組)のホームページ(以下、HP)の新着情報のチェックをしばらくサボっていた。今日見ると「12月25日 区民の皆様へ 江戸川清掃工場だより第42号を掲載しました」とあるのでさっそく拝見した。

 その2ページに「環境報告書2018を発行しました。12月25日(火)からHPでもご覧いただけます。」となっている。そこで、環境報告書をざっと見たが、どうも気になることが4点あった。
(1)順守
 環境方針では「4 環境に関する法令及び協定などを順守します。」となっているが、ここは会社や役所ならば遵守とすべきだ。これは主任試験の小論文で注意を受けるレベルだ
※1
(2)搬入物検査
 5ページの不適正搬入の防止の項目に、「搬入物検査の様子」の写真が掲載されている。3人が作業をしているが、作業衣から特定委託業者だ。この検査の結果に基づいて、搬入業者などに清掃一組として指導をしなければならないはずだが、検査の公平性を担保するために、監理部門の(直営の)職員が立ち会う必要があると思うがどうなのだろう。
(3)共働
 8ページに「地域社会との共働~開かれた清掃工場を目指して~」とある。「きょうどう」に共同、協同、協働ではなく「共働」を当てているが、誤字ではないのだろうか。2ページもある。
広辞苑第五版から意味を転記する。
 共同:commonの訳語。二人以上が力を合わせること。協同と同義に用いることがある。
 協同:【後漢書】ともに心と力を合わせて助け合って仕事をすること。協心。
 協働:cooperation,collaborationの訳。協力して働くこと。
 共働:coaction,相互作用④に同じ。
 改めて、広辞苑で「相互作用」を引くと、その④の意味は「生物群集や個体群の間に見られる相互関係。共生的・敵対的・中立的な関係に大別。たとえば、植物が動物のすみかとなる関係。捕食者・被捕食者関係などがこの例。」となっていて生物学の用語のようだ。
 また、ネット検索すると「共働」には宗教上の強い意味もあるようだ
※2。まさか、こちらではないだろう。用語の意味を確認していないようだ。環境報告書は公開用の公文書なので、文書管理主任(管理係長の当て職)の厳しいチェックが入るはずだが、そんな仕組みは、もう無いのか。あっても機能していないのかもしれない。ちなみに、この頃の役所の文書は、collaborationを意識して協働が多くなっているようだ。
(4)職場体験学習
 次に、「チャレンジ・ザ・ドリーム(職場体験学習)」では、4人の中学生が中央制御室のコンソールの前に座り、運転監視業務の体験をしている写真がある。説明をする担当者は、作業衣から特定委託業者のようだ。自分の工場の運転操作の説明を委託業者に任せているというのは、まったく情けない話だ。もっとも江戸川清掃工場の運転管理業務は、アウトソーシングと称して平成21年4月にすべて委託化されている
※3。ということは、直営の職員は10年近く江戸川清掃工場の運転操作をしたことが無いということだ。これでは、中学生相手でも設備や機器の原理や仕組み、それらを操作する具体的な制御を説明できないだろう。個々の職員の資質の問題ではない。例えば、車を取り上げておいて、運転技術・技能の維持・向上に努めろというのは無理な話だろう※4

 ※1 順守と遵守の使い分けは、雑感_175参照。ここ数年、企業のコンプライアンス(compliance)が問題になる
    ことが多い。日本語では「法令遵守」だ。意味は「特に、企業活動において社会規範に反することなく、公正・
    公平に業務遂行することをいう。
大辞林 第三版
 ※2 共働 フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)共働を「ともばたらき」と読むと共稼ぎ(ともがせぎ:
    夫婦がふたりとも働いて暮らしを立てること)の意味になるが、これも違うだろう。
 ※3 事業概要(平成30年版)(PDF:5,203KB)の資料編による。
 ※4 これが、清掃技術訓練センターからの依頼を断った理由のひとつだ。


雑感_193 スプレー缶 
 平成30年12月20日(木)
『 今月16日午後8時半ごろ、札幌市豊平区で42人が負傷した爆発火災で、発生元とみられる不動産仲介業者の従業員が新品のスプレー120本を廃棄するため、店内で一斉に噴射していたことが18日、分かった。』12月18日22時07分の時事ドットコムの記事より。
 ここ数日、この事故に関連して、毎日のようにスプレー缶とごみ出し方がテレビなどのニュースになっているが、最後は「ごみの出し方」は各自治体によって異なるので、各市区町村のHPなどで確認してほしいと歯切れが悪い。

 そこで、東京23各区が、HPでスプレー缶をごみに出すときの注意点をなどをどんなふうにアナウンスしているか調べた。雑感_177 横断検索で紹介した方法を利用して、雑感_178 廃蛍光管と同様に一覧表を作ろうと思った。横断検索には記事を時系列に並べる機能もあるので、各区のスプレー缶についての最新の記事を見ることにした。(12月19日現在)

 ところが、共通するのは「使い切ってから、ごみに出す」というだけで、それ以外は内容も表記も区ごとに異なり、共通部分が少なく一覧表になりにくい。具体的には以下のとおり。
(1)使い切るの意味
 本来の用途でスプレー缶が空になるまで使うという意味と(最後は)火気がなく、風通しの良い屋外で中身排出機構(残ガス排出機構。缶のキャップなどに付いているガスを抜くための装置)でガスを出し切る。という意味で使っている区があった。どうしても空にできなければ、スプレー(缶)のメーカーに連絡するようにとしている区もあった。
(2)穴あけについて
 基本は『決して穴は空けず、他のごみとは別の袋に入れ、袋に「キケン」と書いて出す。』のように穴あけ禁止だが、これを明記していない区もあった。12月19日現在
(3)分別方法
 不燃ごみ(燃えないごみ)に出す区と資源に出すという区がある。
(4)出し方
 中の見える袋に入れて「キケン」と表示するというのが多かったが、中には『 中身が残っているものを出すときは、袋に「中身入り」と書いてください。』という区もあり、これは使い切るという指導と矛盾する。
(5)収集方法
 収集日に集積所に出す方式と、一部だが、刃物・ガラスなどとともに各戸回収する区がある。
(6)車両火災の事例と注意喚起
 危険性をアピールするような清掃車の火災の写真と記事のある区と無い区がある。

 何より住民が安全で、より環境負荷の少ない収集・運搬・処理処分方法が、そんなに多くあるとは考えられない。現在、最善の方法を模索中としても、もう少し統一されていた方が、区民の誤解も少ないだろう。また、今後より望ましい方向への修正も容易なはずだ。

 ちなみに、不謹慎な業界用語だが、スプレー缶などが原因で車両火災を起こして煙を出しながら走行する清掃車を民話の「かちかち山」の狸に見立ててカチカチ山と呼んでいたこともある。カチカチ山状態で清掃工場に入って来た収集車の消火を手伝ったこともあった。


雑感_192 ごみピットバー
  平成30年12月15日(土) 16日加筆
 今朝の7時のNHKの番組で「ごみ処理の様子を眺めながら、バーでお酒や料理を楽しむユニークな催しが、東京 武蔵野市のごみ処理施設で開かれました。」というニュースがあった。NHK NEWS WEBで検索するとその記事が見つかった。
 次に武蔵野市のHPを検索するとこの記事が見つかった。ちなみに、現在の武蔵野クリーンセンターは二代目の工場で、平成28年秋に完成後、試運転期間を経て、平成29年4月1日から本格稼働しているという。
 当該市のごみ問題の歴史にも踏み込んだしっかりとした環境報告書を発行している。その「第2章 私たちの環境配慮への取り組み」から枠線で囲まれた部分をそのまま引用したい。
『 武蔵野市では、平成 12 年 3 月に武蔵野クリーンセンターを含む市の組織全体で環境管理の国際標準規格であるISO14001 の認証を取得し、平成 29 年 2 月に認証を返上しました。平成 29 年 4 月からは、これまでのノウハウを生かした独自の環境マネジメントの運用を開始し、より一層の環境負荷の低減に努めていきます。』
 より継続的な運用が可能な市全体でISO14001の認証を取得し、環境管理の手法を学んだ後に認証を返納した。以降は自身の責任で運営しているという。武蔵野市の将来を見据えた取り組みを高く評価したい。
 もっとも、自治体が行う環境管理は自らの事業活動に包含され、外部の認証機関による承認を要しない。平たく言えば、自分(自治体)のことは自分(住民)の意志の責任でやるということだ。これは地方自治の本旨でもある。それでも認証に拘るのは、自らの環境管理に自信と誇りが持てないことの裏返しだろう。
 ごみピットバーのピット(pit)は「 穴、くぼみ」という意味で、灰の貯留施設の意味で灰ピットはいいが、ごみの貯留施設は「ごみバンカ」が好ましい。バンカには燃料の貯蔵庫という意味もあるからだ。ただ、ことばの語呂としては「ごみピットバー」がよさそうだ。



雑感_191 担当係長  
平成30年12月13日(木)
 かつて、課務担当係長という職があった。略して担当係長ともいった。その位置づけについて、清掃局当時の担当係長の設置要綱を紹介したいが、もう存在しない。そこで、ほぼ同じはずの東京都水道局の規定から担当係長の設置基準を引用する。
『 第5 担当係長の設置基準及び職責等
  1 係の事務のうち、係長相当の企画、判断及び執行能力が要請される事務を分任させるために
   課に独任の担当係長を置くことができる。
  2 担当係長の職責は、各処務規程の定めるところによる。その内容は、おおむね次のとおりと
  する。
   (1) 担当係長は、担任の事務を処理する。
   (2) 担当係長は、事務を処理するに当たっては、当該係の係長と調整するとともに、事案決
    定においては、当該係長に協議する。
 以下、省略 』
 担当係長は課に置かれる職となっている。だから課務担当係長なのだろう。係に属さないので、関連する当該係の仕事を直接するわけではない。部下は原則的にいない。これは清掃局、下水道局に在籍していた時に経験してきたことと一致する。といっても、当該係が多忙のときは係長から遠慮しつつも手伝って欲しいという依頼はあった。また、協力もしていた。ただし、原則は理解されて頼む方にも遠慮があった。

 東京二十三区清掃一部事務組合(以下、清掃一組)は、清掃局の業務も組織も、ほぼそのまま継承したが、だんだんと変化していった。清掃一組は平成17年に職員の身分変更を実施するが、それ以前から担当係長は係に組み込まれることが多くなり、係員のようになっていった。

 ここで、清掃一組では担当係長の設置基準がどうなっているか例規集から調べてみた。まず、
東京二十三区清掃一部事務組合職員の職名に関する規則(平成十二年四月一日規則第十三号) には、担当係長の職名はなかった。
また、東京二十三区清掃一部事務組合職員の標準的な職に関する規程(平成二十八年三月十八日訓令第一号) の別表にも「係長、担当係長又はこれに相当する職の属する職制上の段階」が標準的な「係長」となっているだけで、その職務内容を定める規定はなかった。
 ただし、東京二十三区清掃一部事務組合職員の標準職務遂行能力に関する規程(平成二十八年三月十八日訓令第二号) に係長の職務遂行能力が規定されている。位置づけ不明な職だが、ラインの係長と同様の職責が求められるという立場になっているようだ。
 一言でいえば、係長会に出席する係長のような普通の係員ということになる。これは清掃一組在職時の経験とも一致する。ただ、当時は好ましくない現状として本人も周囲もある程度理解していたので、遠慮があった。今はどうなっているのだろう。
 部下がいて仕事を頼める分けでもないのに、周囲から「係長だから」と過剰に期待され、それに応えようとすると辛い立場になりそうだ。

 なぜ、職制がおかしくなってきたのか。理由は簡単だ。清掃一組には、どんどん業務の委託化を進め職員数を減らしてきた経緯がある。それに伴って、残った職員には、これまでの仕事に管理監督業務が加わっていく。管理部門を増強しなけれなならないのに、従来のままの組織で対応しようとしているから一部の個人に負担が集中する。働き方改革とともに組織改革も清掃一組が考えるべき課題だろう。

 ちなみに、係内に置く係長級の職に、係長を補佐する次席があった。次席を数年やってから担当係長になったので担当係長が上位になるが、両者に直接的な指揮命令の関係はない。節度をもって仕事ができた時代だったのかもしれない。


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