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雑感_150 ボトルウォーター 平成30年6月2日
ウォーキングにボトルウォーター※1は欠かせない。いつもは、国産の軟水を選ぶが、今回は330ml のエビアン(evian)にしてみた。
かつて、このエビアンウォーターは水道局の御用達だった。といっても文京区本郷にある水質センターの話だ。VOC※2 が環境問題になり始めた頃だ。これらの物質は、沸点が低く蒸留では分離できない。また活性炭にも吸着されにくい。そのため、これらの物質を超微量分析するに当たって、不可欠の超純水が簡単には得られなかった。反対にいうと日本の水は、超微量のレベルの話だが、水道水を含む飲用可能な水でもVOCに僅に汚染されていたということになる。・・・・もちろん基準以下で健康に影響があるレベルではない。・・・・
そこで、超純水を造るための原料水を求めて、水質センターでは色々なボトルウォーターの検査を始めたという。超微量のレベルでもVOCが殆ど含まれない水として選ばれたのがエビアンで、これを原料にVOC測定用の超純水を製造したという。もっとも水道局は、こんなことは何も発表していないし、検査をしたこと自体も公表していない。一部の職種のあいだの都市伝説だった。
ところが、交流のある水質センターの連中に聞くと「そうだよ。」と簡単に言われてしまった。今でも、そうなのか。もう聞ける相手がいない。
※1 bottled water JASなどの定義があるわけではなさそうだ。
※2 Volatile Organic Compoundsは、常温常圧で大気中に容易に揮発する有機化学物質の総称。
略称は VOCs、VOC 。
ここでは、水道水の水質基準項目でいうところの一般有機物 (主に化学合成原料、溶剤、金属の脱脂剤、塗料
ドライクリーニングなどに使用され、地下水汚染物質として知られる。)四塩化炭素、1,4-ジオキサン、シス
-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレンなどなど。当然これらの項目は下水道法や条例の
水質基準にも反映している。
雑感_149 江戸川クリーン作戦 平成30年5月27日
今年も、地元の江戸川クリーン作戦に参加した。ごみゼロの日の直近の日曜日に、町会に接する江戸川の土手や河川敷のゴミを拾う地元の清掃活動だ。今年は、孫を連れてくる参加が多い。参加者の平均年齢はぐっど下がったはずだ。
雑感_148 挨 拶 平成30年5月26日 5月28日追記
このところ、使用済み紙おむつの問題などで、23各区のHPを比較検討している。その際、区と東京二十三区清掃一部事務組合(以下、清掃一組)との違いを実感することが多々ある。今回は、その一つを紹介したい。
東京23各区のHPのトップページには、長※1のコーナーがあり、住民に向けた挨拶が必ず載っている。また、1都6県の公式HPを調べるとトップページに知事のコーナーがある。そこで自治体の長として住民に挨拶するとともに信条や施政方針を述べるのは、当たり前のことだろう。
一方、清掃一組の公式HPのトップページには、長※2のコーナーはない。当然、住民への挨拶もない。サイトの深いところも探してみた。同HPのサイト内検索機能で「管理者 挨拶」と打って検索すると一組議会の議事録がヒットする。ここでは、長が一組議員に向けて挨拶をしているが、住民に対する挨拶は見つからなかった※3。
一部事務組合の長は、一組を構成する市区町村の住民に挨拶しないことが、通例なのかと思い、5番弟子が勤務する多摩※4のある一組のHPを見た。管理者のコーナーがあり、市民への挨拶が載っている。どうも清掃一組の長は、住民に挨拶やコメントすることを忘れているようだ※5。
※1 この場合は区長になる。
※2 一部事務組合の長は、組合長とは言わず管理者という。もし、縮めて組長と言ってしまうと違う団体のトップ。
のイメージになるからだろう。清掃一組の職員でも管理者を直接見たことのある人は、ごく少ないという。
※3 平成30年5月26日現在
※4 東京都のうち、23区部と島嶼部(伊豆諸島・小笠原諸島)を除いた市町村部を指す。
※5 各清掃工場が運営する環境マネジメントの理念が工場により異なるのは、方向性を示さない一組の長にも責任
がありそうだ。
雑感_147 北清掃工場建替計画説明会 平成30年5月19日 5月26日追記
北清掃工場建替計画説明会の午前の部に行ってみた。一週間前の週間天気予報では雨だったので
この日はウォーキングではなく、説明会を予定に入れておいた。今日は晴れだったが、予定どおり北区の元気ぶらざに行ってみた。説明会の正式な名称は、北清掃工場建替計画(素案)・都市計画変更に関する説明会※1という長い名前だ。
関心があるのは、雛壇側の方々※2の清掃事業についての考え方と取り組み姿勢の方だ。考えを述べるには、その前提に清掃事業やプラントについて十分な知識がなくてはならない。( 雛壇側の人々は意識しているかどうか分からないが
) その上で住民に正確かつ平易に説明し、納得いただけるプレゼンのノウハウと資質、そして清掃事業を担う覚悟が問われている。クレーマーも来ているようだが、そちらの方は関心がない。
※1 北清掃工場建替計画(素案)・都市計画変更に関する説明会のご案内(PDF:240KB)
※2 清掃一組の幹部職員と北区の幹部職員数名と実務を担当しそうな係長の合計で十数名が並んでいた。今回、
ずいぶんと多い。数を頼りに押し切る構えのようだ。(みんなで渡れば怖くない)赤信号の陣と名付けた。
雑感_146 使用済み紙おむつ(その3) 平成30年5月17日
雑感_141では、各区のHPのお知らせから、使用済み紙おむつの出し方について調べてみた。区として重大な関心があるないかは別として、公式に区民にお願いしている建前になる。今回は、ある清掃工場のハード面を含め本音の部分に迫ってみたい。
東京二十三区清掃一部事務組合(以下、清掃一組)のHPの新着コーナーに『 5月1日 持込業者様へ「事業系一般廃棄物の持込みについて(注1)」のページを更新しました』とある。持込業者以外で、このページを丹念に読む人は少ないかもしてない。まず、このページの(2)清掃一組処理施設の受入れ基準ほか(ウ)一組処理施設への持込禁止物(注2)から見ていく。
最初に、「1 ふん尿」とある。使用済み紙おむつの中身は糞尿なので、これは持込禁止物だ。だから、雑感_141で示したように、13の区では「汚物を取り除いて出してください」となっている。3区では「汚物は取り除き、トイレに流してください
」など、となっている。ここでいう汚物とは糞のことだ。それを取り除くと一組処理施設への持込禁止物ではなくなるので、搬入できることになる。つまり、13+3=16の区では、区のお知らせと処理施設への持込禁止物が整合し、禁止物を取り除いてから搬入されることになる。残りの7区は、ごみとしての出し方に何の説明もなく、持込事業者に対して「持込禁止物」としているモノが、一般家庭から収集され工場に入ってきてしまうことになる。
持込業者の持ってくる使用済み紙おむつと一般家庭から出されるそれの違いは何か。一度に出される数量が違うだけで、同じものだ。何の説明もない7区では、持込業者には禁止しても一般家庭では問題にしないということになる。
次に、清掃一組の同ページから(2)清掃一組処理施設の受入れ基準ほか (イ)一組処理施設に搬入可能なごみの形状・寸法(PDF:176KB)(平成29年10月1日更新)(注3) を見ていく。
3ページある資料には、各工場毎に受け入れ可能なごみの形状・寸法などが書かれているが、ここでは、1ページ目の工場名の欄の豊島工場につけられた※5に注目すべきだろう。 そのまま転記する。『 「紙おむつ」は豊島工場に搬入不可(給じん機につまるため)』となっている。それにもかかわらず、豊島区のHPのお知らせでは「
汚物は取り除いてください 」となっているだけだ。汚物を取り除けば、可燃ごみに出せることになる。持込業者と一般家庭の違いはあるものの、お願いしていることが、豊島区と清掃一組では異なるのは感心しない。
ところで豊島清掃工場は、平成7年9月に着工、平成11年6月にしゅん工したIHI(注4)の全連続燃焼式流動床焼却炉で、当時の東京都清掃局が初めて採用した流動床炉だ。IHIは、造船業から出発した重工業のメーカーで、当時、環境プラントも手がけていたようだが、ごみついては十分なノウハウを持ち合わせていなかったようだ。
ごみ供給装置には、常用供給能力 8.34t/hr の2軸スクリュー式給じん機が採用されていたが、試運転当初から閉塞のトラブルが相次いだ。ある程度の大きさ段ボールが、2軸スクリューの上にぺたりと乗ってしまうと、スクリューが空回りするだけで、ごみが全く供給できなくなった。これは、当時の職員の努力で改善されたが、もう一つ給じん機を詰まらせてしまうモノがあった。
繊維質で丸い形状のモノが2軸スクリューに噛み込んでしまうと、剪断力の弱いスクリューではお手上げだった。使用済み紙おむつだ。実際に作業をした職員から聞いたことがあるが、圧縮されると使用済み紙おむつの中身がお出ましになり、この解除は大変な作業だったという。それが、上記の「一組処理施設に搬入可能なごみの形状・寸法場名の欄の豊島工場につけられた※5」に反映されている。当時は、大人用の紙おむつはそれほど普及していなかったので、乳児用の紙おむつと思われるが、昨今は家庭でも介護をするため、一般家庭からも大人用の使用済み紙おむつがごみとして出される時代になってきている。豊島区は※5について熟知しているだろうか。また、清掃一組の広報は豊島区に、十分に説明しているだろうか。
(注1) ホーム > 持込業者様へ > 事業系一般廃棄物の持込みについて
(注2)一組処理施設への持込禁止物
(注3)一組処理施設に搬入可能なごみの形状・寸法(PDF:176KB)
(注4)IHI 旧社名は石川島播磨重工業株式会社(いしかわじまはりまじゅうこうぎょう、Ishikawajima-Harima
Heavy Industries Co., Ltd,)。2007年7月1日付をもって従来略称として用いてきたIHIを正式社名に変更
した(「H」はHarimaではなくHeavy IndustriesのH)。
雑感_145 扇風機 平成30年5月16日
季節はずれの暑さが続いている。気象庁によれば、今日の東京の最高予想気温は29℃だ※1。
先週、物入から扇風機を引き出し、替わりにオイルヒーターを仕舞った。ついでにリビングの壁掛け扇の分解掃除をして、エアコン使用時のサーキュレーターとして使い始めた。
ところで、同じように気体(主に空気)を送る機械だが、扇風機 ( electric fan ) とブロワ
( blower )と圧縮機 ( コンプレッサー、compressor )の違いをご存じだろうか。
送風機・圧縮機用語 解説( JIS B 0132:2005 )は、これらを圧縮比で分類している。厳密なのだが、あまり現実的ではない。むかしの化学工学の教科書の流体・気体輸送機(
ファン、ブロワ、圧縮機)などは、吐出圧(単位、mm H2O や kg/cm2)で分類されていて実用的だった。
簡単に紹介したい。形式には、プロペラ式、ターボ式、往復式と色々あるが、形ではなく最大吐出圧力で分類する。まず、ファンとブロワを合わせて送風機と呼ぶ。
種 類 | 吐出圧力 kgf/cm2、( )内はkPa | 水 柱※2 | |
送風機 | ファン | 0.1 以下 (10以下) | 1m以下 |
ブロワ | 0.1~1以下 (10~100以下) | 1~10m | |
圧縮機 | コンプレッサー | 1以上(100以上) | 10m以上 |
こういう分かりやすい解説はないかと調べると、WIKIBOOKSに高等学校工業 原動機/送風機と圧縮機※3という解説があった。単位がkPaになっているが換算すれば内容的にはは全く同じだ。一般社団法人 日本産業機械工業会※4 の ロータリ・ブロワ(ルーツ式)の手引き(2004年4月発行)※5の「4.分 類」も分かりやすい図になっている。
扇風機のスイッチを入れたとき、ファン、ブロワとコンプレッサの違いをさりげなく披露すると職種に関係なく「こいつは、知っている。」と思ってもらえる。
※1 ホーム > 知識・解説 > 高温注意情報 5月16日 8:00現在
※2 水柱(読み方:すいちゅう、記号:mH2O, mAq)単位はミリメートルmmもある。今でも流体工学や水理学で
使用される。
※3 高等学校工業 原動機/送風機と圧縮機
※4 一般社団法人 日本産業機械工業会
※5 ロータリ・ブロワ(ルーツ式)の手引き(2004年4月発行)
雑感_144 人材育成と支援 平成30年5月9日
だいぶ東京二十三区清掃一部事務組合(以下、清掃一組)のHPのチェックをサボっていたこともあり、今日は更新日時の新しい記事を検索してみた。いくつかヒットしたうち、清掃技術訓練センターにおける訓練と調査・研究(更新日:2018年4月16日)を見ることにした。更新された記事は次の2件だった。
平成30年度清掃技術訓練センター訓練年間計画(PDF:153KB)
平成30年度清掃技術訓練センター訓練予定一覧(PDF:150KB)
訓練年間計画を開いてみると、環境管理コースでは10月第3週に環境法令科のコースが1回あるだけだ。続いて訓練予定一覧の当該箇所を見ると、10月19日(金)(東京区政会館20階201会議室)において
環境法令科 入門編(AM)、同(PM)があるようだ。人数は、午前午後とも40人となっているが、募集予定人員は若干名となっている。備考欄(訓練対象者など)の記事とは整合しないが、組織内からは若干名で他の自治体から募集するという意味かもしれない。
それにしても、環境管理コースは他のコースと比べてひどくpoorだ。ベテラン職員が退職してしまったからだろう。
では、環境管理コースの対象職員はどうしてスキルアップを図ればいいのだろうか。組織には支援が期待できそうもないので、とりあえず自助努力しかないだろう。このpoorな計画から、少数職種の人材育成を考えない組織の実態が見えてくる。この空白に何ができるかが問われているのだが、そのことも分からないのかもしれない。
そこで、ひとつ提案をしたい。国の公害防止管理者の受験費用の(一部)負担や有資格者に対する手当て等の支給を勧めたい。都の公害防止管理者は条例上、清掃工場に必要だが、これは都が実施する講習会受講と簡単な修了試験だけで、ほぼ受講者全員が終了証をもらえる。実力を担保できるような資格とは言い難い。一方、国の資格は試験も難しく、それなりの知識と経験が必須だ。清掃事業が移管される時期に、大気Ⅰ種、水質Ⅰ種、ダイオキシン類と取得したが、すべて自腹で、手当等は全くなかった。もちろん現在もないようだ。
ところが、清掃一組が協力会社と称する株式会社には、社員の資格取得のための支援制度があるらしい。清掃一組は人材育成のためにも協力会社のことをもう少し勉強したほうがよさそうだ。
雑感_143 理 念 平成30年5月8日
このところ忙しく、東京二十三区清掃一部事務組合(以下、清掃一組)のHPのチェックをだいぶサボってしまった。今日見ると5月の新着情報も載っている。「
5月2日 区民の皆様へ 豊島清掃工場環境方針を更新しました 」という記事をクリックすると豊島清掃工場のページに飛ぶ。
「〇豊島清掃工場環境方針(平成30年4月2日)(PDF:122KB)」がある。さっそく開けてみた。
長いがそのまま引用する。
「 1基本理念
私たちが便利で快適な生活を送るために、様々なものが大量に生産され、消費されています。その中で不用になったものは、ごみとして排出され、結果として環境負荷の増加や最終処分場のひっ迫などの問題を引き起こし、ひいては天然資源の枯渇や地球温暖化など地球環境にも影響を及ぼしています。
こうしたごみが抱える問題を解決するために、区民、事業者、行政が連携し、ごみの発生抑制、再使用、再生利用(3R)を推進するとともに、排出されたごみを適正に処理することが求められています。
豊島清掃工場は、安全で安定した工場の運営を行い、区民の信頼に応える清掃工場を目指すとともに、ごみを適正に処理することで生活環境の保全に努め、焼却処理によるごみの減容化によって限りある最終処分場の延命化に取り組みます。
また、ごみの焼却処理によって発生する熱を有効活用するとともに、省資源・省エネルギー化に努めることで、地球温暖化対策を推進します。
これらの取組を通して、持続可能な社会を次の世代に引き継いでいくため、豊島清掃工場は以下の基本方針を定め、循環型社会づくりに努めてまいります。」
となっている。平成30年4月2日付けで、環境方針を改正した理由は載っていない。
ところで、豊島清掃工場のページの環境方針(平成30年4月2日)のお知らせの一行上には
「〇豊島清掃工場環境報告書2017(PDF:2,603KB)」があり、そこにも豊島清掃工場が運営するISO14001の環境方針における基本理念が載っている。同様に、そのまま引用する。
「 1 基本理念
豊島清掃工場は、家庭などから日々排出される大量の可燃ごみの安全・安定的な処理に努めます。
また、持続可能な循環型社会の実現を目指し、区民、事業者、豊島区などと協働し、可燃ごみ焼却による環境負荷の低減や資源化などの対策を推し進めてまいります。そのために、環境マネジメントシステムを活用することとし、ここに環境方針を定めます。平成29年12月」
学研国語大辞典では、理念を ①ある物事に関して、何を最高のものとするかについての根本的な考え方。 ② 〔哲学・倫理学・美学〕経験を超越し、純粋に理性によって得られた最高概念。すなわち、自由・善・神・世界など。イデー。イデア。
と説明している。
折しも国会では憲法改正が取上げられるようだが、日本国憲法の前文には、平和憲法の理念が謳われている。というように使われる大変に重い言葉だ。
日本国憲法は硬性憲法※1だと言われる。これに照らして名前を付ければ、豊島清掃工場の環境マネジメントの理念は、超軟性理念ということになるだろう。環境マネージメントだが、ご都合で理由の説明もなくコロコロと変わる※2理念は、ひどく頼りない。
そもそも東京23区のごみを共同処理する清掃一組の清掃工場の理念が工場毎に異なることが、まずおかしい。23区の平等性から言って同じであるべきだろう。工場毎の事情はあるかもしれないが、個々の事情は理念に盛り込むべき内容ではない。
※1 その改正について,通常の立法手続よりも厳格な手続を要求している成文憲法。軟性憲法に相対する。今日の
ほとんどすべての成文憲法は,硬性憲法である。議会の特別多数決を要求するほかに国民投票に付すという方法
をとるのが一般的である。日本国憲法の場合は,各議院の総議員の3分の2以上の賛成で国会が発議し,さらに
国民投票または国会の定める選挙の際行われる投票において過半数の賛成を得なければならない,とされてい
る (96条) 。 <ブリタニカ国際大百科事典>
※2 平成29年12月に発行されたの環境報告書(発行時期イコール旧環境方針の制定では無いにしても)から、平成
30年4月2日の理念の変更まで5か月だ。変更の理由について説明をすべきだろう。
雑感_142 ばいでん 平成30年4月21日
ワープロで「ばいでん」と打って変換すると売電、買電のどちらに変換されるだろう。
やってみると売電のほうが先に出てきた。家庭用のソーラー発電がある程度普及し、売電収入という言葉も市民権を得て来たからかもしれない。
この売電と買電だが、アクセントも同じで聞いただけでは判断が難しいときがある。そこで、業界では売電を「うりでん」、買電を「かいでん」と呼んで区別していた※1。小学生4年生の工場見学の案内のときでもタービン・発電機のコーナーでは、同音異義語のひとつとして、この業界用語を紹介することもあった。
ところで、清掃一組のHPのトップページにある「ピックアップ!!」には、「清掃工場はごみを燃やすだけではありません 更新日:2018年4月17日 」という記事があり、平成28年度の発電の実績などが紹介されている。 ところが、紹介されている数字が、ホーム > 東京二十三区清掃一部事務組合について > 組合資料 >
清掃工場等作業年報で見られる「平成28年度清掃工場等作業年報【資料】」と微妙に異なるのは何故だろう。
例えば、ピックアップの記事では「総発電量は12億0,206万kWhで、そのうち6億8,996万kWhの電気を売電しました。」とあるが、作業年報【資料】の34ページの電気年報(2/2)では、総発電量は1,211,460,511kWh、売電量700,599,528kwhとなっている。
調べると、ピックアップの記事は ホーム > 東京23区のごみ処理を知ろう! > 可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみの処理 > 可燃ごみの処理
> 熱エネルギーの有効利用(更新日:2017年12月22日)というコーナーからデータを引いていることが分かった。この記事には、統計の都合上、平成28年3月から平成29年2月までという脚注※2がある。ピックアップの記事は、元データに当たらず、古い記事をそのまま使い回しているようだ。これは感心しない。組織内にそれを指摘、訂正できるベテランも居ないのかもしれない。
※1 読み上げソフト(Balabolka version 2.11)は、売電を「うりでん」、買電を「かいでん」と読んだ。
※2 この期間では、正式な年報にならない。
雑感_141 使用済み紙おむつ(その2) 平成30年4月20日
雑感_139では、保育園の使用済み紙おむつについて、豊島区の新たな取り組みを紹介したが、今度は、一般家庭から出る(使用済み)紙おむつのことが気になった。一般家庭では、使用済み紙おむつをどうやって出せばいいのか※1。各区のHPのお知らせを調べてみた。一覧表を示す。
区 | 燃やすごみ | 備考欄(×:記述なし) |
千代田区 | 〇 | 汚物は取り除く |
中央区 | 〇 | 汚物は除く |
港区 | 〇 | × |
新宿区 | 〇 | × |
文京区 | 〇 | × |
台東区 | 〇 | × |
墨田区 | 〇 | × |
江東区 | 〇 | 汚物を取り除いてください。 |
品川区 | 〇 | 汚物を取り除いて |
目黒区 | 〇 | 汚物を取り除いてください。 |
大田区 | 〇 | 汚物を取り除いて袋の口を密閉する |
世田谷区 | 〇 | 汚物は取り除き、トイレにお流しください |
渋谷区 | 〇 | 汚物を取り除いてください。 |
中野区 | 〇 | × |
杉並区 | 〇 | 汚物はトイレに流してください |
豊島区 | 〇 | 汚物は取り除いてください |
北区 | 〇 | × |
荒川区 | 〇 | 汚物は取り除く |
板橋区 | 〇 | 汚物は取り除く |
練馬区 | 〇 | 汚物は取り除いてから出してください |
足立区 | 〇 | 汚物は取り除いてください |
葛飾区 | 〇 | 固形の汚物はトイレなどに流して取り除く |
江戸川区 | 〇 | 汚物を取り除いて出してください |
結果を見ると、すべての区で紙おむつは「燃やすごみ」に出してくださいとなっているのは当然として、出し方について、13の区が「汚物は取り除いてください。」という内容だった。これでは、取り除いてから、それをどうするか分からない。7つの区では何の記述もない。つまり、そのまま燃やすごみとして出してくださいという意味だろう。3つの区が、「汚物は取り除いてトイレに流してください。」という内容になっていた。
清掃事業は、収集・運搬、処理、処分の一連の作業から成り立っている。各区の中で、この作業を完結できるなら、ごみの出し方は区によって違っていても問題ないだろう。しかし。区の担当は収集・運搬までだ。その後の処理が、円滑に進むような出し方があるはずで、どうして23区で統一できないのだろうか※2。
※1 ものごとには、本音と建て前がある。まず、建て前から調べた。
※2 東京23区清掃協議会という組織がある。協議会の担任する事務については、東京二十三区清掃協議会規約に
「第三条 協議会は、関係団体の事務のうち、廃棄物の収集及び運搬に係る請負契約の締結に関する事務を
管理し及び執行する。ただし、関係団体により管理し及び執行することとなった事務を除く。」となって
いる。ごみの出し方については、協議してくれないようだ。
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